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第二条 この法律において「指定疾病」とは、中皮腫、気管支又は肺の悪性新生物その他石綿を吸入することにより発生する疾病であって政令で定めるものをいう。 2 この法律において「死亡労働者等」とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第三条に規定する労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る労働保険の保険関係が成立している事業(以下「労災保険の保険関係が成立している事業」という。)に使用される労働者又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)第三十四条第一項第一号、第三十五条第一項第三号若しくは第三十六条第一項第一号の規定により労災保険の保険関係が成立している事業に使用される労働者とみなされる者であって、石綿にさらされる業務に従事することにより指定疾病その他厚生労働省令で定める疾病にかかり、これに
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