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lawとmediaに関するjumitakaのブックマーク (2)

  • ITmedia +D LifeStyle:テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身 (1/4)

    放送と著作権は、切っても切れない関係にある。これまでテレビ局は、この著作権法を上手く使って現状を維持してきた。だが今度はその著作権によって、テレビ局がやりこめられるという事件が起こった。それが「まねきTV裁判」である。 まねきTVとは永野商店が行なっているハウジングサービスで、ソニーのロケーションフリーを使って、インターネット経由で加入者がテレビ視聴するというものである。客観的に見れば、できることは以前にコラムでとりあげた「録画ネット」(「録画ネット裁判」で明らかになったタブー)と変わらない。 この事業にテレビ局がかみついた。放送事業者が持つ著作隣接権の1つである、「送信可能可権」を侵害しているというのである。 だがこの裁判では、昨年8月に東京地裁がテレビ局側の申し立てを却下。テレビ局側は抗告したが、12月の知財高裁でも抗告は棄却され、まねきTV側の勝訴となった。テレビ局側は再び抗告し、残

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  • 404 Blog Not Found:表現としてのソフトウェア

    2006年12月14日09:30 カテゴリCode 表現としてのソフトウェア 今回のWinny判決で原告の側からも被告の側からもそれほど追求されなかった課題がある。 ソフトウェアと表現の自由、である。 「Winny 憲法」で検索すると、引っかかるのは「プロバイダーによるWinnyパケットの規制が憲法違反でないか」というものばかりで、Winnyのリリースそのものが表現の自由であるという主張はあまり見つからなかった。その数少ない例外が、Matzさんの以下のentry。 Matzにっき(2004-05-11) 日国憲法には 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 [日国憲法より引用] とあるのだが。法治国家としてはゆゆしき事

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