by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 香川県のゲーム条例は違憲として親子が県に160万円の損害賠償を求めた訴訟 原告側は、幸福追求権などを侵害され精神的苦痛を受けたと主張 高松地裁は30日の判決で、原告側の請求を棄却した 提供社の都合により、削除されました。 概要のみ掲載しております。 関連ニュース ランキング 総合 国内 政治 海外 経済 IT スポーツ 芸能 女子
エロゲメーカー「minori」が海外からのアクセスを遮断、英語圏の人間発狂 1 名前: リナリア(dion軍):2009/06/30(火) 00:48:58.66 ID:3RgyXx8S ?PLT minoriブランドが海外からのアクセスを全て遮断したことを先日お伝えしたが、アクセス遮断時に表示されるコメントがより具体的なものとなったことが「basicchannel」に取り上げられたスレッドで紹介されている。アクセス遮断時の英語の文章及び、有志による意訳は以下の通り。 何故、私たちminoriが外国からのアクセスを遮断しているのか。 私たちはこのアクセスブロックに関して外国人の方々から多くの反響を受けており少し当惑しています。 なので、私たちがあなた方のアクセスをブロックする理由をこのウェブサイトで簡単に説明します。 私たち日本のエロゲメーカーは言論の自由の危機に直面しているのです。 現在
合法か違法かを判断するには、現行法律による判断が必要なのですが、今のところROMデータのダウンロードに関して明確な法整備がなされていないため「限りなく黒に近い灰色」というのが大方の見解です。 違法性を問われるのは、ROMデータ自身に著作権や販売権が存在し、ROMのダウンロードはそれに抵触する可能性があるためです。 個人所有の範疇という意味合いでも、市場に出ている原本を所有しない状態でROMデータだけの所有というのは違法性が高く、処罰対象になる危険性が高いです。もっとも、「どう取り締まるのか」という問題があるため、事実上検挙される事はまれだと思いますが。 原本をもっている上でのROMデータの所有に関しては、バックアップという観点で合法だと言われてはいますが、明確な法判断が出ているわけではありません。 ちなみにアップロードに関しては、「頒布」が目的であるため、無料有料を問わず違法性を問われると
ニンテンドーDSやWii、PSPなどの自作ソフト(いわゆるhomebrew)を ・個人的に作成すること ・作成したバイナリやソースコードをインターネットに公開すること ・使い方やインストール方法をBlog等で公開すること ・他homebrewに関連する情報やソフトウエア、ハードウエアを公開、売買すること は日本の法律上どこまで合法でどこからが違法なのでしょうか。 ここで「自作ソフト」とは違法コピーのゲームやROMを動かす目的のものなど (=エミュレータ)ではなく全くのオリジナルゲームやオープンソースの ソフトウエアを移植したものです。 よろしくお願いします。 http://wiibrew.org/wiki/Main_Page
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