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copyrightと商標に関するlovelyのブックマーク (8)

  • AFURI株式会社との訴訟について(2024.11)

    今月、 AFURI 社が当社の商標「雨降(筆文字)」に対して提起した「無効審判」に係る訴訟について、最高裁判所は AFURI 社の上告および上告受理申立てを認めないとの決定を下しました。 これにより、高裁判決通り当社・吉川醸造の勝訴が確定したことをご報告申し上げます。 ▼ 高裁判決: https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/011/093011_hanrei.pdf さて、一部で報じられた通り、両社間では現在も複数の裁判および審判が進行中です。 例えば AFURI 社が当社商品ラベル等の商標権侵害を主張し、ライセンス料相当額( AFURI 社によればお酒の売上の 30 %)を損害賠償請求している訴訟については、東京地裁における審理が現在も継続しています。(事件番号:令和 5 年(ワ)第 70297 号) 私が当初想像していた以上に係争の長期

    AFURI株式会社との訴訟について(2024.11)
  • 任天堂vsマリカー訴訟の知財高裁判決文(中間判決)が公開されました(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    マリカーの名称で公道カートビジネスを行なっていた業者(株式会社MARIモビリティ開発)とその代表者(以下、「マリカー側」と呼びます)を任天堂が訴えた裁判の知財高裁における控訴審の中間判決文が公開されました。130ページと結構長いですが別途要旨も公開されていますので時間がない方はそちらをご参照ください。 この裁判の地裁判決については、過去に書いています(「任天堂がマリカー業者に勝訴」、「任天堂vsマリカー訴訟の判決文が公開されました」)。 元々の訴えでは、大きく、(1) マリカーという名称、そして、マリオ、ルイージ、クッパ等のキャラの使用が不正競争行為に当たるか、(2) maricarを含むドメイン名の使用が不正競争行為(ドメイン名不正使用行為)に当たるか、(3) マリオ、ルイージ、クッパ等のコスチュームの貸与が著作権侵害に当たるかという3点が争点になっていました。 地裁判決では、前2点につ

    任天堂vsマリカー訴訟の知財高裁判決文(中間判決)が公開されました(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • シンガポール発祥の「ティラミスヒーロー」が勝手にロゴをコピーされ改名させられる事態に→使用権を渡すと発表

    HidetoSagawa @hideto_sagawa プロデューサー業。TikTokショードラ(@showdrama_24)プロデューサー//ドラマ→『3年C組は不倫してます。』『Re:リベンジ』『教祖のムスメ』『30までにとうるさくて』『イケメン・セブン・デイズ』//映像→アート引越センターCM /旅色Movie //演劇(お休み中) →劇メシ/メン募。 HidetoSagawa @hideto_sagawa ティラミス専門店『ヒーローズ』のCMが日解禁。 広告全体を企画する大役を担っており・・・日々ティラミスのことだけ考えてます。 今週の日曜日、1/20に表参道店OPEN。 青山学院のキャンパス前です、是非一度お立ち寄りください。 pic.twitter.com/VB6LM4ysfW

    シンガポール発祥の「ティラミスヒーロー」が勝手にロゴをコピーされ改名させられる事態に→使用権を渡すと発表
  • 公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 東京地裁判決について

    任天堂株式会社(社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)は、2017年2月24日付ニュースリリース「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について」でお知らせ致しましたとおり、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して、被告会社による知的財産権の侵害行為の差止等並びに上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりました(平成29年(ワ)第6293号)。 上記訴訟に関しまして、日、東京地方裁判所において、「マリカー」という標章等が被告会社の需要者との関係で当社の商品等表示として広く知られていることを認めた上で、被告会社に対して、不正競争行為の差止(例えば、被告会社の営業活動においてマリオ等のキ

    公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 東京地裁判決について
  • JTBがブチ切れ? 「るるぶ」そっくり同人誌騒動

    東京・有楽町の商業ビル「東京交通会館」のアンテナショップを紹介する同人誌「この『東京交通会館』がすごい!」に、JTBから「物言い」がついた。 表紙ロゴを同社発行の旅行雑誌「るるぶ」のロゴに似せたことが原因で、抗議を受けたらしい。SNSでは「イチイチ噛みつくような案件とも思えない」との声も上がるが...。 「る○ぶ的な表紙が目印」 「この『東京交通会館』がすごい!」は、東京交通会館に入る30店舗近くのアンテナショップを紹介した情報誌だ。 各店の見どころや名物はもちろん、東京交通会館の成り立ちや歴史に至るまで、詳しく書かれている。発行元は、同人誌サークルの「版元ひとり」だ。 16年10月30日に行われた同人誌即売会で発売。以後、そのクオリティの高さから「アド街ック天国」(テレビ東京)に取り上げられるなど話題を呼び、現在も交通会館1階の三省堂書店有楽町店などで販売(税込648円)されている。 そ

    JTBがブチ切れ? 「るるぶ」そっくり同人誌騒動
    lovely
    lovely 2017/02/24
    不正競争防止法
  • プログラマ『皆さんは私達が2年前に制作を開始した非公式ポケモン改造ゲーム、「ポケットモンスター アルファ・オメガ」をご存知ですか?』

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    プログラマ『皆さんは私達が2年前に制作を開始した非公式ポケモン改造ゲーム、「ポケットモンスター アルファ・オメガ」をご存知ですか?』
  • さぬきうどん商標:中国で登録を拒絶 - 毎日jp(毎日新聞)

    中国商標局に上海市の個人が商標「讃岐烏冬(さぬきうどん)」を出願し、香川県や場さぬきうどん協同組合などが、同局に異議申し立てをしていた問題で、県は19日、異議申し立てを認め、商標登録を拒絶する内容の決定書が同局から届いたと発表した。 県産業政策課によると、讃岐烏冬の商標は、06年2月に同局に申請された。09年5月に公告されたため県が気づき、同8月、異議を申し立てていた。 決定書では、「『讃岐』は日の古い地名、『烏冬』は小麦を原料とする日の麺であり、讃岐地域(現在の香川県)は特産品の『讃岐烏冬』で有名」と指摘。その上で、「出願人が飲店の区分で登録すると、誤認を生じやすい」などとしている。

  • asahi.com(朝日新聞社):財団「夏目漱石」、解散へ 商標登録も取り下げ - 社会

    夏目漱石の次男の孫らによって今年4月に設立された一般財団法人「夏目漱石」が、解散することを5日までに決めた。この孫は今年8月に「夏目漱石」の商標登録も申請していたが、この申請も取り下げるという。  財団をめぐっては、漱石の長男の息子でマンガ批評家の夏目房之介さんら他の多くの親族が「特定の者が権利を主張したり、一般の利用に介入したりすべきではない」と設立に異議を表明していた。  夏目房之介さんは「一般財団法人の設立や著名人の商標登録は、敷居が低いため、今後も似たことが起こりかねない。文化継承と権利のバランスをきちんと議論するべきだろう」と話した。

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