まずは、IPDLのhttp://www1.ipdl.ncipi.go.jp/TM0/TM2/notice.html (称呼検索利用上の注意→3.検索結果について→(1)検索基準一覧表 )をご参照下さい。 上記の一覧表に具体的に検索条件の説明がなされています。このように、01~15は、あくまでも検索条件でしかなく、類否基準ではありません。 たとえ1音違いであっても非類似であるケースもあれば、2音違いでも類似であるケースもあります。また、特許庁の審査においても審査官が異なれば類否判断が異なることがあります(実際に経験した例では、他人の商標と称呼類似で拒絶を受け、その段階で承服し、拒絶査定謄本を待っていたら登録査定謄本が送達されてきたことがあります。そのとき登録査定謄本を発した審査官は、その前の拒絶理由通知を発した審査官と異なる人でした。) 要するに、商標の類似判断は、極論すれば感覚的なものであ