大阪・道頓堀の名物たこ焼き店「大たこ」が大阪市の市有地を不法占拠して営業しているとして、同市が土地の明け渡しなどを同店に求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は、土地の明け渡しなどを命じた2審・大阪高裁判決を支持し、同店側の上告を棄却する決定をした。 決定は20日付。同店の敗訴が確定した。 決定を受け、大阪市は「まず店舗の自主撤去を店側に申し入れ、応じない場合は土地明け渡しの強制執行を裁判所に申し立てる」としている。 1、2審判決によると、同店は、創業者(死亡)が1972年4月頃、同市中央区の道頓堀川に架かる太左衛門(たざえもん)橋の南側の市有地(約4平方メートル)に、屋台を設置して開業した。 店側は2006年、市有地を20年以上占有しており、民法が定める取得要件を満たしているとして、同市を相手取り所有権の移転登記を求めて提訴。これに対し、大阪市が07年に反訴した。 1審