SNSに「ブタ」と書いたら懲役刑…侮辱罪の厳罰化で「政治家の悪口も言えない」 社会・政治FLASH編集部 記事投稿日:2022.03.10 20:00 最終更新日:2022.03.10 20:00 3月8日、政府は「侮辱罪」の厳罰化を盛り込んだ刑法改正案を閣議決定した。今回の改正案で、他人を侮辱すれば、1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金となる。これにより、SNSなどでの誹謗中傷が抑えられると期待されている。 「2020年、女子プロレスラーの木村花さんが、SNSでの誹謗中傷を苦に自ら命を絶ちました。この事件がきっかけで、厳罰化の議論が始まりました。 【関連記事:岸田文雄首相「300万円ロレックス」から “安倍晋三氏とお揃い” セイコー「アストロン」に…不満抱える新 “闇将軍” に忠誠アピール】 警視庁は木村さんへの誹謗中傷をおこなったとして30代の男性を『侮辱罪』の容疑で書類送検し
報道機関に公開された東京拘置所の刑場の「執行室」。中央下は踏み板=東京都葛飾区で2010年8月27日(代表撮影) 米国で死刑廃止を公約に掲げたバイデン政権が発足した。死刑の廃止・停止は国際的な潮流で、米国が死刑廃止国になれば、先進国で死刑制度が残るのは日本だけとなる。しかし、国内ではなかなか議論が広がらない。そもそも死刑制度とは何なのか。人権の尊重をうたい、残虐な刑罰を禁止する憲法の観点から問題はないのか。憲法学者の木村草太・東京都立大教授と考えた。【上東麻子/統合デジタル取材センター】 死刑廃止の潮流と日本の落差 米トランプ政権は1月、1人の女性に死刑を執行した。この死刑囚は幼少期に激しい虐待を受けていたこともあり、日本でも話題を集めた。連邦政府による女性の死刑執行は67年ぶりで、政権交代目前だったことから「駆け込み」と国際的な批判を浴びた。 米国には連邦と半数以上の州に死刑制度がある。
食い逃げ犯が検挙されたという報道をときどき目にする。詐欺罪で立件されるのが通常だ。 ところで、いわゆる「食い逃げ」にあたる行為でも、法律上処罰できない場合もあるのをご存知だろうか。 本ブログでは、個別の雑学的あるいは時事的なテーマを扱う場合でも、その件の結論だけを述べるのではなく、できるだけ法の基本原則に触れつつ、結論に至る論理の道筋をわかりやすく示すように心がけている。 本稿でも、「罪刑法定主義」「利益窃盗は処罰できない」という刑法の基本的なルールから説明してみよう。 1.利益窃盗は処罰できない 刑法 第235条 (窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第236条 (強盗) 1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれ
政府は21日、共謀罪の構成要件を変えた組織犯罪処罰法改正案を閣議決定した。今国会に提出する。成立すれば広範な犯罪を計画段階で処罰できるようになり、実行後の処罰を原則としてきた日本の刑法体系は大きく変わる。捜査機関の恣意的な運用や市民団体への適用を懸念する声も根強く、国会では与野党の激しい論戦が予想される。 金田勝年法相は記者会見で「国会で十分審議していただき、速やかに成立させたい」と述べた。 政府はテロ対策のため、国際組織犯罪防止条約の早期締結を目指し、条約は「重大犯罪の合意」などを犯罪とするよう締結国に要請。政府はこれを「共謀罪」新設の根拠にしている。
■はじめに無修正の有料わいせつ動画サイト「カリビアンコム」を通じてわいせつ動画を配信していた被疑者らが、警視庁によって逮捕されました。被疑者らは、日本人の女優を使って制作したわいせつ動画を、台湾にある別会社を経由して、アメリカにあるとみられている「カリビアンコム」の運営会社に納品し、アメリカにあるサーバから配信していたようです。 無修正わいせつ動画制作、有料配信の疑い 台湾出身の女ら6人逮捕 台湾と米経由でわいせつ動画配信の疑い 社長ら逮捕 アメリカにあるインターネット・サーバにアップロードされたわいせつ画像は、他の世界中のアダルトサイトにある画像と同じように、もちろん日本からも見ることができますが、今回、警視庁が被疑者らを逮捕した理由はどのようなものなのでしょうか。 ■刑法の適用についての原則日本の刑法は、犯人の国籍を問わず日本の領土内で行われたすべての犯罪行為に対して適用されます(刑法
こんにちは。hachi (@rollhachi) です。 アマゾンプライムビデオで配信されている「ドキュメンタル」をご存知でしょうか。 簡単に紹介すると、お笑い芸人10名がそれぞれ100万円のエントリー費用を払って参加。笑ったら負けで、残った勝者はお金を総取り出来るという番組です。 11月30日に第一話が配信され、一部で人気がでています。僕も配信当日に観て、とてもおもしろかったので、極力ネタバレのない紹介レビューを書きました。 そして、この参加費を勝者がすべて受け取るのが賭博罪に当たるのではないかと物議を呼んでいます。 刑法上賭博とは,偶然の勝敗によって財物の得喪を決することで,当事者が勝敗を決する博戯と,単に予想の的中を争う賭事とがあるが,区別の実益はない。賭博は適度に行われれば娯楽と射幸という人間の欲求をほどよく満たすものであるが,賭博への耽溺は日常的な勤労意欲を麻痺させ健全な経済社会
福島県郡山市にあるJR東日本の車両センターやグループ会社の社員合わせて100人余りが、高校野球を対象にした野球賭博を行っていたことが分かり、JR東日本は関わった社員の処分を検討することにしています。 JR東日本によりますと現在、車両センターやグループ会社に所属する社員のうち、過去に一度でも賭博に関わったことがあるのは112人で、始まった時期は特定できませんでしたが、「昭和62年の民営化前の国鉄時代から行われていた」と話す社員もいたということです。 JR東日本は「法令違反という意識が薄くゲーム感覚でやっていたようだが、あってはならないことで、おわびします。再発防止に取り組むとともに、関わった社員の処分を検討します」と話しています。
はじめに 法を犯した者は罰せられます。だから、私たちは安心して暮らせます。仇討ちをしなくても我慢もできるでしょう。しかし、例外があります。その一つが、心神喪失者です。刑法39条には、「心神喪失者の行為は罰しない」とあります。 【図表】「心神喪失」と「心神耗弱」 心神喪失者はなぜ罰を受けないのか。先日「THE PAGE」にも、分かりやすい解説が掲載されました(「容疑者の「刑事責任能力」とは 心神喪失者はなぜ無罪? /早稲田塾講師 坂東太郎のよくわかる時事用語」)。しかし、寄せられたコメントのほとんどは、「理屈は分かるが納得できない!」というものでした。 裁判所のホームページには、責任能力のない心神喪失者に関して、次のような解説があります。「これらは、近代刑法の大原則の一つである「責任なければ刑罰なし」(責任主義)という考え方に基づくもので,多くの国で同様に取り扱われています」。 責任がなけれ
てんたま @tentama_go 自民の文部科学部会で違法ダウンロード刑事罰化を含んだ著作権法が改正案が4/11に了承。世耕氏、小坂氏、山本氏の3名だけが慎重意見でなすすべがなかった様子。都条例と状況が似てきてます。あの時も自公賛成で、それ以外が鍵という状態でした・・ http://t.co/Pvh0wBIY てんたま @tentama_go バイパス作ったようなもんですよねー。色々応用されそうです・・ RT @samayouriz: 自民はこうなのは予測してましたが、今回団体はおろか一般人も誰も反対していないんだしどうしょうもないかと。今回全く議題と関係ないものを修正案として閣法として盛り込もうとしているのは前代未聞
「カンニングを刑事事件したのはおかしい」なんて的はずれ!京大入試業務妨害事件「犯人逮捕」は間違っていない 玉井克哉東大教授(知的財産法)が緊急寄稿 この事件、もともと私はあまり関心もなかったのですが、ツイッター上で金曜の朝にちょっとつぶやいて外出し、夜帰宅したら、フォロワーさんが数百人増えていて、びっくりしました。賛同の意見のほかに、お叱りやら批判やらもいただき、だいたいは個別にお答えしたのですが、講談社の方からお勧めいただいたので、最も気になった論点についてだけ、書いておきます。 最初にお断りしておかねばならないのは、大学教員として私が入試について見聞したことは何も書けない、ということです。入試業務について何か書く場合、職務上知り得た事項を明らかにすることは許されていません。一般に知られた事実と常識的な推論をもとに書きます。この文章も同じです。京都大学には知り合いもおりますが、その誰かか
個人用。玉井先生のツイートのみで構成しました。 --- 追加 「業務妨害というが、試験官の業務はカンニングをチェックすることも含まれているのでは?」 をトゥギャりました。 http://togetter.com/li/108209
「【日本の議論】ウイルス作成罪成立に向けて 相次ぐサイバー犯罪が背景」(MSN産経ニュース)という話題に関係して、また変な議論が多少出てきているようなので、二点。まあいつものような話なんだけどな。 一つめは「法務省によると、ウイルス作成罪では、コンピューターウイルスの作成や提供、供用に対し、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を科すことにしている。取得と保管には2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金といった罰則も定める予定だ。」という話。いつものようにうっかりダウンロードしてコンピュータに入っていたら犯罪になるのかという疑問を出している人がいるようだが、刑法の一般原則として「過失犯も罰する」旨の規定がない限り、処罰対象は故意犯に限られるというものがあるので(刑法38条1項)、そうはならない。また、故意があったことを証明するのも検察側の責任であって、なかったことを疑われた方で証明する必
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