最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は、堺市で平成30年7月、乗用車であおり運転した後に追突し、バイクの男子大学生を死亡させたとして殺人罪に問われた中村精寛被告(42)の上告を棄却する決定をした。7月31日付。懲役16年とした1、2審判決が確定する。 あおり運転に殺人罪を適用するのは異例。被告は過失で衝突したとして殺意を否認していた。 裁判員裁判だった昨年1月の1審大阪地裁堺支部判決は、ハイビームを照射し続け何度もクラクションを鳴らすなどのあおり運転をした上、「死んでもかまわないという気持ちであえて衝突させた」と殺意を認定した。 同年9月の2審大阪高裁判決も、被告のドライブレコーダーに残っていた執拗(しつよう)な運転の記録や、衝突直後の「はい、終わり」という言葉からは、衝突しそうになったときの焦りや驚愕(きょうがく)が伝わってこないとして、被告の想定内の出来事だったと判断し、殺意があったと認め
