母体保護法(昭和23年法律第156号)については、「母体保護法の施行について」(平成8年9月25日厚生省発児第122号厚生事務次官通知)により、その実施に当たり留意すべき点をお示ししてきたところである。 今般、別添1の疑義照会を受けたことを踏まえ、同法第14条第1項第2号の趣旨を明らかにするため、同通知の一部を別紙の通り改正することとしたので、各都道府県、指定都市、中核市及び特別区におかれては、本改正の内容を御了知いただくとともに、都道府県におかれては、貴管内の市町村(指定都市、中核市を除く。)に対して周知いただくようお願いする。