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abortionとsrhrに関するnabinnoのブックマーク (5)

  • ・「母体保護法の施行について」の一部改正について(通知)(◆令和02年10月20日発子第1020001号)

    母体保護法(昭和23年法律第156号)については、「母体保護法の施行について」(平成8年9月25日厚生省発児第122号厚生事務次官通知)により、その実施に当たり留意すべき点をお示ししてきたところである。 今般、別添1の疑義照会を受けたことを踏まえ、同法第14条第1項第2号の趣旨を明らかにするため、同通知の一部を別紙の通り改正することとしたので、各都道府県、指定都市、中核市及び特別区におかれては、改正の内容を御了知いただくとともに、都道府県におかれては、貴管内の市町村(指定都市、中核市を除く。)に対して周知いただくようお願いする。

  • 優生保護法 - Wikipedia

    戦前の日では1880年(明治13年)に堕胎罪が規定され、母体の生命が危険な場合など一部の例外を除いて人工妊娠中絶が禁止された[6]。その後に1934年(昭和9年)には「民族優生法」案が議員提案され、1940年(昭和15年)、ナチス・ドイツの遺伝病子孫防止法をモデルに[7][8]政府提案により国民優生法が制定された[6]。国民優生法は「悪質なる遺伝性疾患の素質を有する者の増加を防遏するとともに健全なる素質を有する者の増加を図り、もって国民素質の向上を期することを目的」とし[9]、優生思想の導入及び人工妊娠中絶と不妊手術に対する規制を図り、戦時下の人口増加政策を担うものであった[6]。 この法律の施行後の実態としては、「悪質の遺伝防止」よりも産めよ殖やせよに代表される「(日国民の)人口増加」が最優先とされた[10]。 戦後、1948年(昭和23年)に優生保護法に改められた。優生保護法は、名

    優生保護法 - Wikipedia
  • 日本で女に生まれるということ|吉川ばんび

    女に生まれて後悔している。そんなことを言うと「男だって生きづらい」と反論がありそうなものだが、とにかく私が女であることに嫌気が差しているのは当のことだ。 どんなに小さな子どもであっても女が常に「性の対象」として見られながら生きていることを、多くの男性たちは知らないかもしれない。保育園や幼稚園のお昼寝の時間になると、布団の中に男の子が入ってきてパンツの中に手を入れられたり、性器をいじられたりする。信じられないような話だが、実際にこうした被害に遭ったことのある女性は多く存在していて、大人になった今でも心に傷を負っている。助けを求めたくても、大人は「子どものすることだから」と被害を重く受け止めず、被害者に我慢を強いてきた。 小さな女の子を性的対象として見ているのは男児だけではない。保育士や教師のほか、街中を歩いている無関係の成人男性の中にも、加害の機会を伺っている人間は常に存在する。小学生の頃

    日本で女に生まれるということ|吉川ばんび
    nabinno
    nabinno 2024/06/08
    バーテンダーと中絶の話は別問題。前者は防犯と被害救済、後者はSRHRの観点が重要。
  • 日本の中絶にかかわる論点・まとめメモ - Foolproof Remedies

    ショートバージョン: ・今の日の中絶の主語(主体)は「医師」で、女性の同意は医師が中絶をするときに必要な前提条件の一つでしかないという構造が根的な問題だよ。 ・女性の同意だけでなく、パートナーの同意も、医師が合法的に中絶するための前提条件になっているよ。これを満たさない中絶は、医師の不法行為になってしまうよ。 ・パートナーがいない場合は当然パートナーの同意はいらないんだけど、かつて厚労省が「実はパートナーがいるけどいないってことにして中絶、っていうけしからん女性が出てこないようにきっちり指導してね」と言ったので、医師目線だとパートナーの同意なしで実施するのはやっぱ怖くてできないよ。 解決案:刑法を改正し、堕胎罪をなくして、不同意堕胎罪のみにしよう。なおかつ、優生保護法を改正して、中絶は妊娠中の女性人の同意だけで認められるようにしよう。 私はこの分野を研究した訳ではなく、たまたま情報が

    日本の中絶にかかわる論点・まとめメモ - Foolproof Remedies
    nabinno
    nabinno 2021/09/22
    問題の厚労省通達 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5408&dataType=1&pageNo=1 / 反論として優生思想の加速、障害を持つ者の尊厳の軽視があるので、セットで詰めていく必要あり。
  • 母体保護法 - Wikipedia

    母体保護法(ぼたいほごほう、法令番号は昭和23年法律第156号)は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する堕胎罪の例外事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする法律である(同法1条)。1948年(昭和23年)7月13日に「優生保護法」として公布され、1996年の法改正で名が改められた。 法に基づいて母体保護法指定医師が指定される。また、法では医薬品医療機器等法の規定に関わらず、ペッサリー等避妊具を販売できる特権を有する受胎調節実地指導員についても規定が置かれている。 1948年この法律の施行によって、日では妊娠22週未満(妊娠21週と6日)までの母体保護法指定医による中絶手術を許可され、刑法における堕胎罪規定が空文化し、中絶した女性を堕胎罪に問わないことが基となり、中絶が事実上合法化された[1][2]。一方、1996年に改正される以前の優生保護法(以下「旧優生保護

    母体保護法 - Wikipedia
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