「ZOOM」の商標を巡り、日本の音響機器メーカーと米国のウェブ会議システム企業の法廷闘争が泥沼化している。2021年に東京地裁で裁判が始まり、現在は29カ国での争いに発展した。トンボ鉛筆という意外な関係者も浮上し、争いの構図はさらに複雑になっている。問題の背景として、日本の商標登録の運用が産業のデジタル化に対応しきれず、コンピュータープログラム関連の商標の取り合いが過熱しているとみる専門家もいる
大阪大学工学部金属材料学科を卒業後、大手自動車メーカーで6年間勤務。東京大学大学院法学政治学研究科修士課程を修了する。1994年より弁理士としての活動を開始するも、2013年4月10日付で日本弁理士会から会費滞納を理由に退会処分を受けて[1]弁理士登録が抹消され[2]、弁理士として業務を行うことができなくなった。 同時期より自身および『ベストライセンス株式会社』の名義で、他社がすでに使っている商品名などについて、極めて多くの商標の登録出願を開始[3][4]。そのほとんどは手数料を支払っていないために却下されている[5]が、出願情報は出願公開公報やJ-PlatPatにて公表され、却下されるまでの間に既に商品名などを使用していた他社が使用や商標登録を断念する懸念があるため、特許庁がホームページにて注意喚起を行っている[6]。 上田が自身および『ベストライセンス株式会社』名義で商標登録出願を行っ
商標法(しょうひょうほう、昭和34年4月13日法律第127号)は、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることにより、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護することを目的とする日本の法律である。 沿革[編集] 日本で最初の商標に関する法規は、1884年(明治17年)6月7日に公布された商標条例(明治17年6月7日太政官第19号布告)である。この商標条例は、1888年(明治21年)に勅令をもって全部改正されている(明治21年12月20日勅令第86号)。 1899年(明治32年)、最初の商標法(明治32年3月2日法律38号)が制定され、これにより商標条例は廃止された。この旧商標法は、1909年(明治42年4月5日法律第25号)と、1921年(大正10年4月30日法律第99号)の2回の全部改正を経て、1959年(昭和34年)に商標法施行法の施行によ
コンサートチケットの「転売サイト」を運営していたIT大手「ミクシィ」の子会社が、大手芸能プロダクション「ジャニーズ事務所」の商標を無断で使用したとして、警察が22日、ミクシィの社長ら3人を書類送検したことが、捜査関係者への取材で分かりました。 IT大手「ミクシィ」の子会社でチケット転売サイトの「チケットキャンプ」を運営していた「フンザ」は、転売サイトとは別にジャニーズ事務所に所属するアイドルのコンサート日程などの情報をまとめて掲載する「ジャニーズ通信」というサイトを運営していました。 このサイトは事務所に無断で運営されていたということで、警察が事務所から相談を受けて商標法違反の疑いがあるとして捜査していました。 そして22日、フンザの社長でもあるミクシィの森田仁基社長やフンザの元社長ら3人と、法人としての会社を書類送検したことが捜査関係者への取材で分かりました。 警察はジャニーズの公式サイ
Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450 www.uspto.gov MEMORANDUM DATE: June 7, 2018 TO: Pa~~ng Corps FROM: ~ertW.B~ Deputy Commissioner for Patent Examination Policy SUBJECT: Recent Subject Matter Eligibility Decision: Vanda Pharmaceuticals Inc. v. West-Ward Pharmaceuticals On April 13, 2018, the U.S. Court of Appeals for the Feder
マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。 1.弁理士の業務 我が国産業の国際競争力を強化し、持続的な経済成長を実現するためには、付加価値の源泉であるイノベーションが不可欠であり、その基盤となる知財システムはますます重要になっています。また、経済のグローバル化やITの進歩に伴い、イノベーションのオープン化が進展し、知財の流動性も高まっています。こうした中、知財システムの中心的役割の担い手として弁理士への期待が高まっています。 弁理士の中心的業務は、技術的な創作や工業デザイン、業務上の信用を、特許権、意匠権、商標権等の形で権利化するための特許庁への出願手続代理や、それらを取消又は無効とするための審判請求手続・異議申立て手続の代理業務となります。また、知的財産に関するユーザーニーズの多様化に応じて、ライセン
Welcome to Patent Public Search The Patent Public Search tool is a new web-based patent search application that will replace internal legacy search tools PubEast and PubWest and external legacy search tools PatFT and AppFT. Patent Public Search has two user selectable modern interfaces that provide enhanced access to prior art. The new, powerful, and flexible capabilities of the application will i
ii ~ % ~fJ ~ ·~ ~hToFeo~ UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450 www.uspto.gov MEMORANDUM DATE: April 19, 2018 TO: Patent E~ng Corps "ff!~.Bahr Deputy Commissioner for Patent Examination Policy FROM: SUBJECT: Changes in Examination Procedure Pertaining to Subject Matter Eligibility, Recent
HTML5 Viewer OS及びブラウザ □Windows 7、8 Microsoft Internet Explorer 11 / Google Chrome 最新版 / Firefox 最新版 □iOS 8、9 Safari □Android 4.1、4.2、4.3、4.4、5.0、5.0.1、5.0.2 Google Chrome 最新版 (OSの標準ブラウザは未対応) (一部機種は正常に動作しない場合があります) ※Adobe、Adobeロゴ、Flash、Adobe Flash Playerは、Adobe Systems Incorporatedの登録商標または商標です。 ※Apple、Apple のロゴ、Mac OS は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 iPhone、iPad、iTunes および Multi-Touch はApple Inc.の
Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450 www.uspto.gov MEMORANDUM DATE: April 2, 2018 TO: P,~a ~g Corps FROM: ~{Cet\v.s~hr Deputy Commissioner for Patent Examination Policy SUBJECT: Recent Subject Matter Eligibility Decisions The most recent revision of the MPEP1 was published on January 29, 2018 (the January 2018 MPEP Publication),
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