ウィキペディアの「公用文作成の要領」に、日本国憲法の表記がどう決まっていったのか、その経緯が載っている。 <日本国憲法につながる新憲法の草案は1946年(昭和21年)3月6日に公表された「憲法改正草案要綱」までは、内容的には主権在民、象徴天皇制、戦争の放棄などを規定したほぼ現在の日本国憲法と同じものになっていたものの、大日本帝国憲法と同じ文語体・漢字片仮名交じり文で書かれていたが、1946年(昭和21年)3月26日に「国民の国語運動連盟」が内閣総理大臣幣原喜重郎に対して以下の7項目からなる「法令の書き方についての建議」を提出したことによって本格的な法令・公用文の表記方法の改革が始まることになる>。 1946年3月6日の「憲法改正草案要綱」の時点では、内容的にはいまの日本国憲法とほぼ同じものだったが、書き方が大日本帝国憲法と同じ、文語体・漢字片仮名交じり文だったそうだ。つまり、<日本臣民ハ法