外国税額控除について 外国証券の配当等を日本国内で受け取った場合、外国と日本それぞれで税金が徴収されます(二重課税)。このうち、外国の税金を日本の税金から差し引いて納税額を軽減する制度のことを「外国税額控除」といいます。外国税額控除を受けるためには確定申告が必要です。 NISA口座で保有している銘柄の配当金については、日本の税金が非課税ですので、外国税額控除の適用外です。 米国株式 米国株式の配当所得に対しては、米国で10%、その後差し引かれた金額に対して日本で20.315%の税金がかかります。 中国株式 中国株式の配当所得に対しては、中国で10%、その後差し引かれた金額に対して日本で20.315%の税金がかかります。 韓国株式 韓国株式の配当所得に対しては、韓国で15%、その後差し引かれた金額に対して日本で20.315%の税金がかかります。 ロシア株式 ロシア株式の配当所得に対しては、ロ