障害年金受給のための3つの要件 1.加入要件(初診日要件) 2.保険料納付要件 3.障害認定基準を上回る障害状態であること 障害年金を受給するには3つの要件があります。それぞれに細かい要件や例外があります。 受給要件1:加入要件 障害年金は、初診日によって請求する制度が変わります。 国民年金加入時に初診日があるときは障害基礎年金の請求、厚生年金加入時に初診日があるときは障害厚生年金の請求になります。これが原則です。 ただ、20歳前に初診日がある方については、国民年金加入前に初診日があることになりますが、障害基礎年金の請求が可能です。(記事:二十歳前傷病による障害基礎年金ってどんな制度?)また、厚生年金から抜けた時(退職後)に国民年金の手続きをせずに放置した場合についても、国民年金には加入義務がありますので障害基礎年金の請求が可能です。(ただし、国民年金で手続きをしていませんから、ここは未納
