1:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2012/07/18(水) 17:04:49.41 ID:jL2R1Prm0 まあ、何が争点になるかってことで 2:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2012/07/18(水) 17:07:25.48 ID:jL2R1Prm0 ・加害者自身は ①民法709条で不法行為責任の問題 ②712条で責任能力の問題 712条において責任能力が認められない場合 ・加害者の保護者が ③民法714条における監督責任の問題 712条において責任能力が認められる場合 ・加害者の保護者が ④民法714条を類推適用して監督責任の問題 ※なぜ714条に拘るかと言えば、 今回のような事案では加害者自身には支払い能力がないので、 714条で攻めるのが妥当だから ・学校も加害者の代理監督者となるので ④714条における監督責任の