14日間保管のルールから「すぐ処分可能」に変更 「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」 6月29日に消費者庁がこんなチラシを公開した。 出典:消費者庁 この記事の画像(3枚) これは特定商取引法の改正で7月6日から、いわゆる「送り付け商法」に対するルールが変わることを周知しているもの。 「送り付け商法」とは、注文していない商品を一方的に送り付け、断らない場合は買ったものとみなして代金を請求する手口のこと。 送られてくる物は、チラシにも書かれているカニなどの海産物や健康食品など様々。 去年は、政府が布マスクを配布したことを真似て、関係のないマスクを勝手に送り付ける手口が現れ、注意が呼びかけられた。 「送り付け商法」で買った覚えのない商品を受け取ってしまったら、これまでは14日間保管しなければならず、そののち処分してよいとされていたが、7月6日以降の注意点は次のようになる。 一方
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