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詐欺に関するpseudomemeのブックマーク (2)

  • 7月6日から“送りつけ商法”すぐ捨ててOKに! 返品を求められたら「返す必要はない」|FNNプライムオンライン

    14日間保管のルールから「すぐ処分可能」に変更 「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」 6月29日に消費者庁がこんなチラシを公開した。 出典:消費者庁 この記事の画像(3枚) これは特定商取引法の改正で7月6日から、いわゆる「送り付け商法」に対するルールが変わることを周知しているもの。 「送り付け商法」とは、注文していない商品を一方的に送り付け、断らない場合は買ったものとみなして代金を請求する手口のこと。 送られてくる物は、チラシにも書かれているカニなどの海産物や健康品など様々。 去年は、政府が布マスクを配布したことを真似て、関係のないマスクを勝手に送り付ける手口が現れ、注意が呼びかけられた。 「送り付け商法」で買った覚えのない商品を受け取ってしまったら、これまでは14日間保管しなければならず、そののち処分してよいとされていたが、7月6日以降の注意点は次のようになる。 一方

    7月6日から“送りつけ商法”すぐ捨ててOKに! 返品を求められたら「返す必要はない」|FNNプライムオンライン
  • NHK NEWS WEB 過去最多 原野商法の2次被害

    過去最多 原野商法の2次被害 12月4日 20時25分 今から30年ほど前、山林や原野などの土地を高値で購入した、いわゆる「原野商法」の被害者が、「土地を売るために測量が必要だ」などと持ちかけられ、代金をだまし取られる被害が急増しています。 「原野商法」とはそもそも、どんなものだったのか? 被害者はどのように2次被害に巻き込まれているのか? そして、その対策は? 科学文化部の藤谷萌絵記者が解説します。 今年度の被害は最多 今から30年から40年ほど前、山林や原野など価値が低い土地を「将来、値上がりする」などと言って、高値で売りつけられた原野商法の被害者が、最近になって、「土地を売るのに測量や地盤整備が必要だ」などと持ちかけられ、再び金をだまし取られる被害がここ数年、急増しています。 国民生活センターによりますと、こうした相談は、昨年度、全国の消費生活センターに1049件寄せられて過去最

    NHK NEWS WEB 過去最多 原野商法の2次被害
    pseudomeme
    pseudomeme 2014/12/04
    "最近になって2次被害が増えているのは、当時の被害者の名簿が出回っているため"
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