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■阿部 謹也 19781015 『刑吏の社会史――中世ヨーロッパの庶民生活』,中央公論社,200p. ISBN-10:412100518X ISBN-13:978-4121005182 \693 [amazon]/[kinokuniya] ※ c0134 ■内容 「現代に生きる私たちは刑罰を法の歴史とともに古いのだと一般に考えている。このように考える根拠は大変曖昧なものであるにもかかわらず、このような考え方に疑念をいだくことが少ないのは近代市民社会の学問が法学も含めて普遍妥当性を主張する傾向をもっていたことによっている面が大きい。犯罪者を罰するのは当然のことであり、量刑は犯罪の質や軽重、犯人の犯意や情状などを顧慮して定められる。われわれはともするとこのような刑罰のあり方が過去のどんな時代にも共通のものだと考えがちである。 しかしこのような意味の刑罰が存在しなかった時代があった。もちろん犯罪
表紙へ 歴史の表紙へ ドイツ騎士修道会の表紙へ ドイツ騎士修道会資料集 参考資料 目次 文献 論文 注. ドイツ騎士修道会に関連する記述のみ紹介(紹介というよりは感想文)。 各項目毎に著者名の50音順に表示。 国外の著者については国内の著者の後にアルファベット順に表示。 著者複数の場合は、最後尾に表示し、表題をキーとして配列。 著者名の次に出版年代をキーとして配列。 値段は参照した本に提示されたもで、現在の価格と異なる可能性あり。 文献 魚住畠良著 ドイツの古都と古城 山川出版 1991年 ¥2300 53から65頁にドイツ騎士団のプロイセンにおける中心地、マリエンブルク城の紹介がある。簡単な騎士団の歴史も紹介されている。もちろん城そのものの歴史や見取り図も掲載されている。1460年のマリエンブルク城攻囲の絵とそれに纏わるタンネンベルクからトルンの和約に至る歴史もある。余
「日本社会の二元的構造」 講 師 一橋大学大学名誉教授 阿部 謹也 平成15年5月13日 於:如水会館 【無断転記転載を禁ず】 社団法人 如 水 会 ◆ 内容目次 はじめに ―ドイツで暮らして― 1 日本のことを知らな過ぎた 2 「個人」という言葉、「社会」という言葉 3 漱石の苦闘 4 ヨーロッパと日本の違い 5 調べが出来ていない日本の報道 6 日本の個人とヨーロッパの個人は似ても似つかない 7 一個の人格 8 「個人」の確立 9 内面が出来た 10 都市で職業が生まれた 11 近代ヨーロッパの成立 12 恋愛の発明 13 思想と愛 14 自画像のない日本 15 「世間」に埋没した日本の個人 16 日本人の歴史意識 17 明治の近代化 18 Loka 19 「世間」の中に歴史はない 20 エリートのいない日本 21 「世間」に生きている 22 贈与互酬関係 23 長幼の序 24 共通の
徒弟制度(西洋) 50音順 検 索 ●徒弟制度(西洋) とていせいど AD 【成立】徒弟制度とは,ヨーロッパ中世の手工業ギルド craft gild(ドイツではツンフト Zunft, フランスではメチエ metier, コルポラシオン corporation, イタリアではアルテ arte などと称した)の内部で現れた親方 master([独]Meister)--職人 journeyman([独]Gesellen)--徒弟 apprentice([独]Lehrling)の階層制度である。手工業経営者が若年者を補助労働力として用いたのは,おそらく手工業の歴史とともに古いといえようが,その制度化はギルドの成立にともなう現象であった。徒弟制度はギルド手工業の生産関係を規定し,ギルドと盛衰をともにしたといってよい。時期的に最も早いドイツの徒弟制度の存在を示す例として,12世紀後半のケルン
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