過激派組織「イスラム国」(IS)によるテロの被害者遺族らが米大手SNSの責任を求めて訴えていた2件の訴訟で、米最高裁判所は18日、原告の訴えを退けた。IT企業がSNS上の投稿に責任を負わなくていいと…

こんにちは!ねこぴ(@necopippipi)です🐱 遡ること2年前になりますが、2020年9月に福永活也に「パパ活」「パハ活」で発信者情報開示請求され、2021年3月には残念なことに福永に対して「開示」が決定されました。 その後2021年12月に裁判(本訴)を起こされましたが、結果「請求棄却」の判決を勝ち取りましたので振り返ります。 ネットでの発信(書き込み)を元に、実際に訴えられるとどんなことが起きるのか、社会的意義があると思いますので、一例として(やや特殊なケースですが)参考にしてもらえれば幸いです。 「プロバイダ」開示しといたからねっ!→東京地裁から訴状の束が送達されてくる開示請求裁判が決着し、プロバイダから開示されたのが2021年3月でした。 プロバイダからお手紙が来ました。 既報の通りプロバイダに対し「1-4を開示せよ」との判決が出ていますので、1-4の情報を相手方に伝えるよ
追記:この裁判の控訴審ではなくまた別の裁判ですが、スクショでツイート引用したことだけを理由に著作権法上の正当な引用ではないとされることはないという知財高裁の判示がありました。こちらの新記事をご参照ください。 ツイッターにおいて他人のツイートを引用する際には、当然ながらリツイート機能(RT)を使用することになりますが、場合によって、スクリーンショットの画像を添付することで引用するケースもあります。その理由としては、(1)元ツイート主に引用されたことを覚られたくない、(2)サムネールもまとめて引用したい、(3)元ツイートが消されても証拠が残るようにしたい、等があるでしょう(追記:(5)ブロックされていて正規のRT機能を使用できない、というケースもあるかもしれません)。 比較的よく行われている行為だと思いますが、これに関して、ツイッターが提供する正規のRT機能を使わない、スクショによるツイートの
首都圏青年ユニオンの団体交渉で抗議を受けた社会保険労務士が、同ユニオン役員2人に550万円の損害賠償を請求したスラップ(どう喝)訴訟の判決が東京地裁で出されました。佐久間健吉裁判長は、社労士の訴えを棄却。青年ユニオンの活動の正当性が明らかになりました。 事件は2016年12月、青年ユニオンと居酒屋との団交に出席した会社側「執行役員」が、開業した社労士だと判明。組合側は「非弁行為だ」と抗議し、ツイッターでも問題が広がりました。 居酒屋とは和解し、同社ホームページも「円満に解決した」と掲載。しかし、社労士は誹謗(ひぼう)中傷を受け社会的評価が低下したと称して17年12月、原田仁希委員長、山田真吾事務局長(当時)を訴えました。組合側は、正当な労働組合活動だと主張しました。 判決は、「提訴の目的は、組合の活動を指弾し、これに掣肘(せいちゅう)を加えることにある」と認定。組合員の言動は「不法行為とは
俺のこないだの分限裁判の決定 俺が「閲覧者の性的好奇心に訴え掛けて,興味本位で閲覧するよう…誘導」して当該ツイートをした」と認定しているよ・・・。最高裁が・・・。 ひどい話だよね・・・(怒)。 俺がそんなことするわけないじゃん。 証拠もないのに、勝手にそんな事実認定するなよ。 今回の裁判ではこんな事実を認定できる証拠は一切出ていない。 しかも、一回勝負の決定だから、俺が不服申立てできないことも承知の上で・・。 とんでもない奴らだな・・。最高裁判事って(怒) *実は、今回の裁判で、俺が当該ツイートをした趣旨については、証拠上明らかになっています。 このブログ(https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2019/11/18/170406)のプリントアウトが、申立人(仙台高裁)から提出されているからです。 他方、最高裁の認定は、今回提出された証拠のどこにもでて
Anonymous Coward曰く、 Twitterは6年前、同社が政府から受け取った「監視要求数」を公表すべく米国政府に対し裁判を起こしていたが、これに対し米連邦地裁は「公表を認めない」という判断を下した。 米連邦地裁のYvonne Gonzalez Rogers裁判官は、Twitterが各四半期ごとに受け取った監視要求数を明らかにした場合、「国家安全保障に重大または差し迫った害を及ぼす可能性が高い」と結論付けた。Twitterは判決の出た翌日、「我々は裁判所の決定に失望しているが、透明性のために今後とも戦い続ける」とする声明を出した。 Twitterは訴訟当時、「政府からの制限はユーザーのプライバシーに不当な影響を与えるだけでなく、表現の自由や政府の問題についてのオープンな議論をするためのアメリカ合衆国憲法修正第1条の権利を侵害するものだと考えている」と主張。6年後の今も「政府との関
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く