Winny作者の金子勇氏が死去、急性心筋梗塞で 1 名前:初音みくそφ ★:2013/07/07(日) 13:54:13.26 ID:???0 Winny作者の金子勇氏が死去、急性心筋梗塞で ファイル共有ソフトWinnyの作者で、東京大学情報基盤センター特任講師の金子勇氏が、 2013年7月6日午後6時55分、急性心筋梗塞で死去した。Winny事件の弁護士を務めた 壇俊光氏が7月7日、ブログで明らかにした。 金子氏は 東京大学大学院の助手を務めていた2004年、著作権法違反幇助の疑いにより 京都府警察に逮捕され(関連記事)、2006年に京都地方裁判所で有罪判決を受けた(関連記事)。 2009年、大阪高裁で逆転無罪判決を勝ち取り、 2011年に最高裁が検察側の上告を棄却。 無罪が確定していた(関連記事)。 現在はSkeedファウンダー兼CINO、東京大学情報基盤センター特任講師を務めていた。
Winny開発者、無罪確定 1 名前:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ :2011/12/20(火) 17:14:18.23 ID:???0 ウィニー開発者の無罪確定へ=ほう助罪の成立認めず―検察側の上告棄却・最高裁 ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発、公開し、違法コピーを容易にしたとして、著作権法違反ほう助罪に問われた元東大助手金子勇被告(41)の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は19日付で、「多数の者が著作権侵害に利用する可能性が高いと認識していたとはいえない」として、検察側上告を棄却する決定をした。 一審の有罪判決を破棄し、ほう助罪成立を認めず逆転無罪とした二審判決が確定する。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111220-00000115-jij-soci 2 :名無しさん@12周年:2011/12/20
ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助の罪に問われていた元東京大学大学院助手の金子勇被告(39)の控訴審判決で、1審の有罪判決が覆り、無罪判決が下った。金子被告側は、1審の段階から一貫して無罪を主張しており、やっとこれが認められた形だ。ところが、1審の段階で、NHKの記者が金子被告に対して「無罪を主張する限り、減刑の余地はない」などとして、同局のインタビューで、無罪主張を覆した上で犯行動機を明らかにするように求めていたことが、弁護団メンバーのブログで明らかになった。弁護側は「露骨な弁護妨害」と憤っており、NHKは弁護団に謝罪した。取材する側の倫理が、改めて問われることになりそうだ。 弁護団事務局長が自身のブログで明かす 2009年10月8日に大阪高裁で開かれた控訴審判決(小倉正三裁判長)では、罰金150万円(求刑懲役1年)の1審京都地裁の判決を破棄し、金子被告に対して無罪
■編集元:ニュース速報+板より「【社会】Winny開発者無罪は「意外であり疑問」とACCS」 1 帰社倶楽部φ ★ :2009/10/08(木) 16:57:10 ID:???0 P2Pファイル共有ソフト「Winny」の開発者が、大阪高裁の控訴審で逆転無罪判決を受けたことについて、コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は10月8日、「意外であり疑問」とするコメントを発表した。 ACCSは、「判決は意外であり疑問を生じますが、詳細な判決内容の確認・検討をしたいと考えます」とコメント。さらに、「今回の判決にかかわらず、被告には社会的・道義的な責任が生じているものと考えます」としている。ACCSは一審・京都地裁の有罪判決について、「非常に説得的であり、妥当な結果」とコメントしていた。 ACCSは従来から、「P2Pはネットの重要な技術の1つ」という立場だが、P2Pファイル共有ソフト
Winny開発者に逆転無罪…大阪高裁 1 名前:道民雑誌('A`) φ ★:2009/10/08(木) 10:27:13 ID:???0 ウィニー開発者に逆転無罪 ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開してゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして、著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われた元東大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審判決公判が8日、大阪高裁で開かれた。小倉正三裁判長は、罰金150万円(求刑懲役1年)とした1審京都地裁判決を破棄、金子被告に無罪を言い渡した。 ウィニーをはじめとするファイル共有ソフトを用いた著作権侵害は増え続けており、開発者の刑事責任を認めるかどうかが注目されていた。1、2審を通じた争点は、ウィニーの開発が著作権侵害目的だったかどうか、面識のない利用者の違法行為に対するソフト開発者の幇助罪が成立するかどうかの2点だった。 ht
控訴審判決で弁護団とともに大阪地裁に向かうウィニー開発者の金子勇被告(中)=8日午前9時45分、大阪市北区の大阪地方裁判所(甘利慈撮影) ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開してゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして、著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われた元東大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審判決公判が8日、大阪高裁で開かれた。小倉正三裁判長は、罰金150万円(求刑懲役1年)とした1審京都地裁判決を破棄、金子被告に無罪を言い渡した。 ウィニーをはじめとするファイル共有ソフトを用いた著作権侵害は増え続けており、開発者の刑事責任を認めるかどうかが注目されていた。1、2審を通じた争点は、ウィニーの開発が著作権侵害目的だったかどうか、面識のない利用者の違法行為に対するソフト開発者の幇助罪が成立するかどうかの2点だった。
ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発し、ゲームソフトなどの違法コピーを手助けしたとして著作権法違反(ほう助)に問われ、1審・京都地裁で罰金150万円の有罪判決を受けた元東京大大学院助手・金子勇被告(39)の控訴審判決が8日、大阪高裁で言い渡される。 大阪司法記者クラブ(大阪市)で7日、記者会見した金子被告は「1審判決は何が違法なのかを明確に示しておらず、このままでは開発者が萎縮(いしゅく)してしまう。高裁に納得のいく基準を示してほしい」と語った。 2006年12月の1審判決は、金子被告が「ウィニーによる著作権侵害の実態を知りながら、開発・改良を重ね、不特定多数に公開した」と利用者2人へのほう助を認めた。 このため、控訴審で弁護側は「面識もない利用者の著作権侵害を助ける必然性はなく、1審判決のほう助罪適用範囲は広すぎる」と無罪を主張。検察側も「懲役刑の求刑に対し、罰金刑は軽すぎ
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