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通信と通信の秘密に関するskypenguinsのブックマーク (4)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 電気通信事業法における検閲の禁止とは何か

    ■ 電気通信事業法における検閲の禁止とは何か 目次 通信の秘密に検閲は関係しないの? 昨年のブロッキングを巡る議論のズレっぷり 検閲の禁止と通信の秘密との関係 戦後初期ではどう整理されていたか カワンゴ的な検閲厨の到来は昭和27年の国会で予見され論破されていた インターネット時代における検閲の禁止・通信の秘密とは 通信の秘密に検閲は関係しないの? 前回の日記「アクセス警告方式(「アクセス抑止方策に係る検討の論点」)に対するパブコメ提出意見」では、通信の秘密を単にプライバシーの問題で捉えるのではなく、検閲の禁止との関係で捉えるべきであるとの意見を示したが、実は、昨年いろいろな方々にこのことを言ってみたが、なかなか首肯してもらえなかった。なぜなら、学説でそういうことは言われておらず、電気通信事業法の逐条解説書もそうとは言っていないからだ。 例えば、長谷部編「注釈日国憲法(2)」では、(憲法上

  • 「漫画村」閉鎖指揮は「首相補佐官」

    漫画村」閉鎖指揮は「首相補佐官」 通信の秘密侵害につながる「ブロッキング」を、「モリカケ」のごとく役人を使い、「超法規的」にNTTにのませた。 2018年6月号 BUSINESS [ネット使用監視社会に] コミックの海賊版サイト対策をめぐり、通信関連団体、通信事業者、法律家、メディアの間で「ブロッキングの是非」についての議論が沸騰、業界が騒然としている。4月13日、内閣府の知的財産戦略部・犯罪対策閣僚会議が「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」を発表。民間事業者による自主的な取り組みとして、「『漫画村』『Anitube』『MioMio』の3サイト、およびこれと同一とみなされるサイトに限定してブロッキングを行うことが適当」と明記された。「ブロッキング」とは、通信事業者が自社設備において技術的な対策を施すことで、ユーザーが特定のサイトにアクセスできないようにする措置である。名

    「漫画村」閉鎖指揮は「首相補佐官」
  • 海賊版サイトのブロッキング、総務省が政府決定前に通信3社に実施要請

    総務省がNTT、KDDI、ソフトバンクの通信大手3社に対し、海賊版サイトのブロッキングの実施を政府決定の前に要請していたことが、日経 xTECHの取材で分かった。政府は今回のサイトブロッキングについて、「事業者による自主的な取り組みとして行うのが適当」としつつ、実際には規制官庁から要請が出ていた。通信大手3社を真っ先に取り込むことで、一気に進める計画だったようだ。 関係者によると、知的財産戦略部・犯罪対策閣僚会議が方針を決める前の4月9日の週に鈴木茂樹総務審議官が通信大手3社の経営幹部を訪れ、直々に要請した。総務審議官は事務次官に次ぐポストで、要請のために通信会社に足を運ぶのは異例。サイトブロッキングを実施しても行政指導することはなく、通信の秘密の侵害で訴えられても政府が責任を負う旨を説明し、対応を求めたという。 もっとも、書面による正式な要請は出ずに終わった。総務省内でも賛否が分かれ、

    海賊版サイトのブロッキング、総務省が政府決定前に通信3社に実施要請
  • NTTによるブロッキングの何が許せないのか - Software Transactional Memo

    注意: この記事は私の所属する組織の意思も意見も絶対に断固として欠片すらも表明する事を意図して書いていません TL;DR;今回のサイトブロッキングは私見ではダメだと思ってるけど、国の言うロジックは一応わかるし勘違いベースで応援するのも叩くのも止めて欲しい 前提知識 まず大前提として、日には憲法というものがあり、その21条にはこのように明記されている。 憲法第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 憲法に沿った国の運営をするためここから派生して制定されている法律のうち、今回の件に関係が深いのは電気通信事業法である。 電気通信事業法 (検閲の禁止)第三条電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。 (秘密の保護)第四条電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならな

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