少し古くなってしまいましたが、いわゆる「国民投票法」が成立して、そこにたくさんの附帯決議がついていたので、法律として不備だと非難されているわけですが、たとえ「不備だということを政府・与党が認めて」附帯決議がついていたとしても、それに法的には何の拘束力もありません。 ほんの4年前に、国立大学が国立大学法人法によって法人化された時にもたくさんの附帯決議が付けられました。衆議院で10、参議院では23もあります。 衆議院の文部科学委員会での決議です。「政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである」と書かれていますが、努力目標にすぎません。 6 運営費交付金等の算定に当たっては、公正かつ透明性のある基準に従って行うとともに、法人化前の公費投入額を十分に確保し、必要な運営費交付金等を措置するよう努めること。また、学生納付金については、経済状況によって学生の進学機会
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