不動産の差し押さえを免れようと、実態と異なる登記をしたなどの疑いで逮捕されたタレントの羽賀研二さんら7人について、名古屋地検は、6日付けで不起訴処分としました。 6日付けで、不起訴処分となったのは、タレントで会社役員の羽賀研二こと当真美喜男さんと、六代目山口組弘道会の幹部の男性、司法書士の男性ら、計7人です。 7人は、去年6月羽賀さんが沖縄県に所有する商業ビルの所有権を、羽賀さんが代表を務める会社に移転したと実態と異なる登記をし、強制執行を妨害したなどの疑いで今年9月、愛知県警に逮捕されていました。 名古屋地検は、不起訴の理由を明らかにしていません。 警察は、逮捕当時、7人の認否を明らかにしていませんでした。