【追突事故】 事故要因1:考え事や脇見運転により停止中の車に追突した。 予防方策1:運転に集中し、車間距離を保つ。 事故要因2:信号待ちから発進する際、前の車に追突した。 予防方策2:前の車の動静を注視して発進する。 【右折事故】 事故要因:仙台駅方向から西多賀方向に右折する際、3車線の多重右折レーンが長距離であること、各レーンが狭隘であることなどから、右折中に車線をはみ出し、併走車と衝突する事故が起きている。 予防方策:自車線を確認しつつ、速度を抑えて走行する。 【その他事故】 事故要因:仙台駅方向からの進行車が直前で右折専用レーンと気づき、直進レーンに車線変更する際の衝突事故が起きている。 予防方策:車線変更する際に、左後方の安全確認をする。
第三者行為による傷病届等について 交通事故や喧嘩など、第三者の行為による負傷で、健康保険で治療を受けたときには「第三者行為による傷病届」のご提出をお願いします。 ※届書をすぐに提出できないときは、取り急ぎ事故等の状況をお電話等によりお知らせいただき、後日、できるだけ早く届書のご提出をお願いします。 届出が必要となる理由 自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。 しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができますが、この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。 そこで、協会けんぽが後日、加害者に対して健康保険給付した費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかに提出をお願いします。 ※犯罪による被害を受けたことにより、加害者に対して被害者情
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