親の「懲戒権」削除へ 民法改正案を閣議決定 2022年10月14日10時22分 首相官邸=東京都千代田区 政府は14日の閣議で、親が子を戒めることを認める民法の「懲戒権」を削除し、体罰の禁止を明確化する改正案を決定した。「無戸籍者」を生み出す要因と指摘されている「嫡出推定」の見直しも盛り込んだ。今国会成立を目指す。 単独親権「合憲」が確定 男性の上告退ける―最高裁 現行の民法822条は、「親権を行う者は、監護および教育に必要な範囲内で、その子を懲戒することができる」と定める。この規定が体罰を含む厳しい「戒め」を許容しているとの印象を与え、児童虐待を正当化する口実になっていると指摘されていた。 改正案は同条を削除し、新たな条文を新設。親権者について、子の利益のために監護・教育ができることを前提に「子の人格を尊重するとともに、年齢および発達の程度に配慮しなければならない」とし、「体罰その他の子
4月1日からの民法改正「18歳成人」で、本人と親が失うもの:小寺信良のIT大作戦(1/3 ページ) 2022年4月1日から、成人年齢が18歳になるという記事がよく目に付くようになった。もしかしたら、「あれ、以前もそんな話なかったっけ?」と思われる方もあるかもしれないが、それは2015年の公職選挙法改正で、選挙権が18歳に引き下げられたことかもしれない。 この4月1日で「18歳が成人」といわれているのは、我々の社会生活のルールを広くカバーする「民法」が改正され、民法上も18歳以上を成年として扱うようになるからである。これまでは20歳以上だったので、4月1日時点で18歳と19歳の人達が、成人式でも誕生日でもないのに一斉に成人になる。 民法は巨大な法体系で、現在1050条まである。とても全部を覚えきれるものではないが、われわれが何かを契約したり、結婚したり、遺産相続したりといった取り決めの多くは
改正民法が1日施行され、20歳だった成人年齢が18歳に引き下げられた。ローンを組むなどの契約が18歳から可能となる。喫煙や飲酒、公営ギャンブルは引き続き20歳未満は禁止される。 【図表】18・19歳への全ての貸金を監視 民法の成人年齢に関する規定変更は146年ぶり。明治以来続いた成人の定義を変えることで、若者の自立を促し、社会の活性化を図る狙いがある。経済協力開発機構(OECD)加盟のほとんどの国が「18歳成人」を採用しており、国際標準に合わせた動きだ。 具体的には、親の同意なしに携帯電話やクレジットカードなどが契約可能となる。ただ、契約取り消しが簡単にできなくなるため、消費者トラブルの若年化を懸念する声が出ている。有効期間10年のパスポートも取得できる。女性が結婚できる年齢は16歳から男性と同じ18歳になる。
およそ140年ぶりに“大人”の定義が変わります。成人年齢を引き下げる改正民法の施行により、ことし4月からは18歳で「成人」となります。 明治9年以来初めて ことし4月に施行される改正民法では、成人となる年齢が20歳から18歳に引き下げられ、女性が結婚できる年齢は、これまでの16歳から男性と同じ18歳に引き上げられます。 成人年齢の引き下げは明治9年に定められて以来初めてで、この春からは18歳になったら親などの同意を得なくても、クレジットカードやローンなどの契約をすることが可能になります。 ほかにも、有効期間が10年のパスポートの取得や、日本と外国、両方の国籍を持っている人の国籍選択、公認会計士や司法書士などの資格の取得、それに性同一性障害の人の性別変更の申し立てなども18歳からできるようになります。 一方、飲酒や喫煙、それに競馬や競輪などの4つの公営ギャンブルは、これまでどおり20歳未満は
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