長野県箕輪町で昨年8月、飲食店を共同経営する20歳代の女性を包丁で刺したとして殺人未遂などの罪に問われた、同町箕輪、元飲食店従業員浜宏一被告(52)の裁判員裁判の判決が18日、長野地裁松本支部であった。 二宮信吾裁判長は「切迫した心理状態を考慮すると刑の執行を猶予するのが相当」とし、弁護側の主張を全面的に認め、保護観察付きの懲役3年執行猶予5年の判決(求刑・懲役5年)を言い渡した。 浜被告側は、「(女性との)絶対的上下関係」から逃れるために犯行に及んだと情状酌量を求めていた。 判決で二宮裁判長は、浜被告が包丁を事前に用意し、就寝中の女性があおむけになる瞬間を狙って犯行に及んだ点を挙げ「一定の計画性を持つ」と述べた。さらに包丁が心臓の約1センチ手前まで至ったことも「生命に対する高度な危険を有する」と、犯行が強い殺意を持ってなされたと認定した。 判決はその一方、浜被告が女性に隷属している実態を