自分が撮影した希少なキノコの写真を長野県のホームページに無断掲載されたとして、京都市西京区の女性が長野県を相手取り、使用料など100万円を求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。 橋詰均裁判官は、長野県側に使用料と弁護士費用計40万円の支払いを命じた。 判決によると、女性は「きのこライター」として、様々なキノコの写真を撮影して自分のホームページや雑誌に掲載していた。長野県は2002年~11年、インターネット上にあった女性が撮影した毒キノコ「ヒカゲシビレタケ」「ミナミシビレタケ」の写真とイラストを、幻覚を起こすキノコの所持や栽培禁止を呼びかけるホームページに、女性に無断で掲載していた。 無断掲載を見つけた女性の指摘に、長野県側は無断掲載を認めて謝罪したが、女性が提訴した。訴訟で長野県側は「撮影が難しいキノコではなく使用料は約18万円が妥当」と主張。女性側が「最低60万円」と訴えていた。