会社倒産に伴って、賃金未払いがあるため「立替払い制度」に則って手続きをしようと思っています。ところが 会社倒産に伴って、賃金未払いがあるため「立替払い制度」に則って手続きをしようと思っています。ところが決まりの中に「立替払の対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の6カ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、未払となっているものです。」とあったのですが、私の場合2年も前から全額でなくずるずると支払いを受けていました。その為、6ヶ月だけしか認められないと、ただでさえ低賃金なので本来会社から貰わなければならない額と大きな差があるのです。 退職金もこれと言った規定や基準もなかったのですが、15年以上勤めた事も考慮して未払いの請求額を増やす事はできない者でしょうか。 尚、対象額に上限があり、支給割合があることも承知いたしております。
企業の倒産が相次いでいます。勤務先が倒産して、賃金や退職金を受け取らないままとなる人も多いよう。今後の生活や就職活動のためにも、未払いの賃金はなんとか受け取りたいものです。 会社が倒産したために、賃金を受け取らないで退職した人に対して「未払賃金の立替払制度」があります。この制度は、国(労働省健康福祉機構)がその未払賃金の一部を事業主に代って支払う制度です。 倒産・事業活動が停止している中小企業でも適用 企業が倒産し、賃金が未払いの場合に未払い賃金の一部が支払われる「未払賃金の立替払制度」。この「倒産」とは、 1)破産手続(開始、特別清算、整理の開始)、再生手続や更生手続の開始について裁判所の決定又は命令があった場合 2)破産等の手続きはとられていないが、事実上、事業活動が停止して、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないことについて労働基準監督署長の認定があった場合(中小企業のみ)
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