第1条 乙は本施設の利用を契約項目表(5)の目的で利用することができ、その他の目的で 利用してはならない。また、乙の利用は本施設の一時使用であり、賃借権、所有権等は 発生しない。 (2) 乙及び本施設の利用者(以下「利用者」という。)は甲の承諾を得て、甲の定める台 数において敷地内及び指定の駐車場を利用することができる。 第2条 本契約の期間は契約項目表(6)の通りとする。 (2) 契約項目表(6)-2の契約のとき、契約期間満了の2ヶ月前迄に本契約の解約の申 し出がなく、甲が引き続き乙の本施設利用を認める場合に限り、自動的に本契約期間を 同じ期間、契約は延長されるものとし、その後の期間満了についても同様とする。 第3条 乙は契約項目表(6)-1の契約のとき、利用日の1週間前迄または申し込み時より 2週間以内に料金を支払うものと する。 (2) 乙は契約項目表(6)-2の契約のとき、毎月20
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