>壇弁護士は、「ファイル共有ソフトを作ろうかどうかというときに、それがはやったりとか、何に使われるかとか、著作権侵害がどう起こるかと予測してその目的に作るというのは、技術者の常識としてあり得ないこと。その常識はずれの主張を検察官がしている」と述べている。 ダウン板で発表していて何を言っているのかと >ダウン板で発表していて何を言っているのかと まったくその通りです。 winnyの公式(?)配布サイトに過去ログが抜粋されてましたね。 その中で開発中の47氏の発言を読めば彼は 1.著作権を侵害する利用を目的を前提としており 2.いかにして利用者を摘発から守るか を考えていたことは読み取れます。 技術は悪ではないですが、彼は悪意を持ってwinnyを開発したというのはまず妥当な見方でしょう。 刑事側が争点にしているのはその悪意ですので彼を罰することと、日本のプログラマがこの先罰せられるかもしれない