総務省は11日、グーグルが日本国内において無線LANを経由した通信を受信し、その一部を記録した行為が電気通信事業法に規定する「通信の秘密」の侵害のおそれがあったとして、同社に再発防止策・状況等について実施・報告を求めたことを公表した。 米グーグル社は、ストリートビューカーによって道路周辺映像を撮影する際に、無線LANを経由した通信の一部を誤って収集していた旨を2010年5月に発表。これを受けて、日本の総務省は、同社に対して、事実関係について報告を求めていた。 その結果、日本国内においても2007年12月から、ストリートビューカーによる道路周辺映像の撮影と同時に、無線LANを経由した通信を受信・一部を記録していた事実が判明した。同社は、誤って通信本文を受信、記録したものであり、閲覧・使用は行っていないこと、本件判明後は米国グーグル社において厳重な管理下に置き、アクセス制限をかけて保管している