平成18年12月に施行されたバリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)では、高齢者と身体障害者に加え、新たに、知的障害、発達障害、精神障害のある方も含む、すべての障害者が対象となることが明確化されました。 これを受け、国土交通省では、知的障害、発達障害、精神障害のある方が安心して移動や施設利用ができる方策を当事者団体、学識者、関係事業者等からなる委員会で検討し、公共交通機関、商業施設、公共施設等の職員向けの「応対ハンドブック」と「施設整備のポイント集」を作成しました。