沖縄県那覇市が、生活保護費を受給していた母子家庭で娘2人が公立高校に通うために借りた貸与型の奨学金を「収入」とみなし、母親に保護費93万1000円を返還するよう求めていたことが沖縄タイムスで報じられた。女性は生活保護法に基づいて、返還処分を取り消してもらえるよう県に審査請求しているという。 生活保護法は受給者に資力がある場合、自治体に保護費を返還するよう定めている。報道によると、女性は2003年から2015年まで市から生活保護を受けていた。市はその受給期間中に女性側が借りた奨学金を「収入」と判断したという。 市は、保護費の一部が過払いになるとして2015年4月、奨学金と同額の計100万8000円の返還を求めたが、女性の不服を受けて県が審査した結果、「女性が就学費用を要するか調査する必要があった」と市側に手続きの不備を認めて返還処分を取り消した。一方で、「(奨学金受給を)事前に福祉事務所と相