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いまさら聞けない「憲法9条と自衛隊」~本当に「憲法改正」は必要なのか?

憲法学者・木村草太が現状を読み解く

〔PHOTO〕gettyimages


文/木村草太(首都大学東京教授)

前編【憲法学者・木村草太が各党の「改憲」マニフェストを読む】はコチラ

憲法9条と自衛隊

次に、憲法9条について考えてみよう。

改憲勢力である三党(自民、公明、おおさか維新)の選挙公約では、憲法9条改正が積極的に提案されているわけではない。しかし、論壇では、自衛隊合憲論は、「分かりにくい」から国民が「理解しやすいように」改憲しようとか、憲法の文言からすれば自衛隊違憲が「素直」で「自然」な解釈だから改憲しようという主張をする人もいる。

では、これをどう評価すべきだろうか。また、自衛隊合憲論は本当に「分かり難く」、自衛隊違憲論が「素直」で「自然」な解釈なのか。

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まず、憲法9条2項は「戦力は、これを保持しない」と規定する。これを読むと、防衛のためであっても、「戦力」を使った武力行使が禁じられるように見える。

他方、憲法13条後段は、「国民の生命、自由、幸福追求の権利」は「国政の上で最大限尊重される」と定めている。この「文言を素直」に読む限り、日本政府は、犯罪者やテロリストからはもちろん、外国からの武力攻撃があった場合も、国民の「生命」や「自由」を保護する義務を負っている。外国の武力攻撃を排除するには、外国に対する実力行使すなわち武力行使が必要になる場合もあろう。

そうすると、外国からの武力攻撃の場面では、憲法9条(戦力による武力行使の禁止)と、憲法13条(国民の安全を保護する政府の義務)が、緊張関係に立つ。では、日本が武力攻撃を受ける場面で、どちらの規定が優先されるのか。

この点、憲法の条文同士が衝突しているわけだから、「憲法の文言」は決定打にならない。それぞれの帰結を分析し、どちらの方が実質的に正当化できるかを考えることになる。

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