英会話学校「NOVA」の元受講生らが、経営が破綻した当時に支払った授業料などの返還を求めた2審の裁判で、大阪高等裁判所は元社長らの責任を認め、1900万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。 全国で英会話学校を経営していた「NOVA」は、7年前に経営が破綻した際、前払いした授業料の返還を受けられない受講生が相次ぎました。 このうち27人が「事業の拡大に授業料をつぎ込む無理な経営によって損害を受けた」と主張して、当時の経営陣などに授業料などの返還を求めましたが、1審の大阪地方裁判所は訴えを退けていました。 27日の判決で大阪高等裁判所の山下郁夫裁判長は「経営上の判断に問題はなかったが、猿橋望元社長は契約でのうその説明など、特定商取引法に違反する行為を全社的に指示し、行政処分を受けたことなどが経営破綻につながった。これが原因で受講できなかった分の授業料などは賠償する責任がある」などと指摘