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ブックマーク / www.fsa.go.jp (17)

  • 分散型金融システムのトラストチェーンにおける 技術リスクに関する研究 研究結果報告書

  • みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について

    English 令和3年11月26日 金融庁 みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する 行政処分について 金融庁は、日、株式会社みずほ銀行(以下「当行」という。法人番号6010001008845。)及び株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「当社」という。法人番号9010001081419。)に対し、以下の通り業務改善命令を発出した。 Ⅰ.業務改善命令の内容 【みずほ銀行】(銀行法第26条第1項) 当行が策定したシステム障害に係る再発防止策を速やかに実行すること。 以下の内容について、業務改善計画を策定し、速やかに実行すること。また、当該業務改善計画について継続的に再検証及び見直しを実施すること。 (2)システムの安定稼働等に必要となる経営管理(ガバナンス)態勢の整備に係る具体的な取組み (3)Ⅱ.9.に記載するシステム障害の真因を踏まえた業務の改善に係る具体的な取組み シ

    みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について
  • 金融機関に資金移動業者の決済サービスを通じた銀行口座からの不正出金に関する対応の要請について

    悪意のある第三者が不正に入手した預金者の口座情報等をもとに当該預金者の名義で資金移動業者のアカウントを開設し、銀行口座と連携した上で、銀行口座から資金移動業者のアカウントへ資金をチャージすることで不正な出金を行う事象が複数発生しています。 これを踏まえ、金融庁においては、預金取扱金融機関に別紙1の注意喚起及び別紙2の要請、並びに資金移動業者に別紙3の要請を実施しましたので、公表いたします。 また、9月14日(月)、全国銀行協会において、傘下金融機関に対し、以下の(参考)の要請をしております。 (別紙1)スマホ決済等サービスを利用した不正出金に関する注意喚起(9月8日) (別紙2)預金取扱金融機関向け要請文(9月15日) (別紙3)資金移動業者向け要請文(9月15日) (参考)資金移動業者の決済サービス等での不正出金への対応について (一般社団法人 全国銀行協会 令和2年9月14日公表) 利

    金融機関に資金移動業者の決済サービスを通じた銀行口座からの不正出金に関する対応の要請について
  • 日本郵政グループに対する行政処分について:金融庁

    令和元年12月27日 金融庁 関東財務局 日郵政グループに対する行政処分について 金融庁及び関東財務局は、日、株式会社かんぽ生命保険(店:東京都千代田区、法人番号 6010001112696、以下、「かんぽ生命」という)、日郵便株式会社(店:東京都千代田区、法人番号 1010001112577、以下「日郵便」という)、及び日郵政株式会社(店:東京都千代田区、法人番号 5010001112697、以下「日郵政」という)、に対し、下記のとおり行政処分を行いました。 保険業法第132条第1項に基づく命令(業務停止命令及び業務改善命令) (1)令和2年1月1日(水)から令和2年3月31日(火)までの間、かんぽ生命の保険商品に係る保険募集(生命保険募集人に委託しているものを含む。)及び保険契約の締結を停止すること。 (顧客からの自発的な意思表示を受けて行う保険募集及び保険契約の締結

  • コインチェック社事案に関する3省庁(警察庁・金融庁・消費者庁)局長級連絡会議の開催

    コインチェック社事案に関する 3省庁(警察庁・金融庁・消費者庁)局長級連絡会議の開催 日(平成30年2月9日)、コインチェック社が外部より不正アクセスを受け、当社が管理する仮想通貨が外部に流出した問題に関して、警察庁・金融庁・消費者庁は、さらなる連携強化に向け、局長級の3省庁連絡会議を開催しました。 具体的には、事案に対するこれまでの3省庁の対応、利用者保護に向けた取組み、コインチェック社以外の仮想通貨交換業者やみなし仮想通貨交換業者への対応、無登録業者への対応等について、意見交換を実施しました。 お問い合わせ先 金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 監督局総務課金融会社室(内線:3326、3310)

  • 日本の資産運用業界への期待-森金融庁長官基調講演.pdf

  • モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社による株式会社西武ホールディングス株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について:証券取引等監視委員会

    モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社による株式会社西武ホールディングス株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について 1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社(法人番号2011001046046 以下「モルガン・スタンレーMUFG証券」という。)による相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係 モルガン・スタンレーMUFG証券は、第一種金融商品取引業を行うことにつき関東財務局長の登録を受けている株式会社であるが、トレーディング業務等に従事していた者において、同社の業務に関し、東京証券取引所市場第一部に上場されている株式会社西武ホールディングスの株式につき、同株

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    cu39 2016/12/06
  • カブドットコム証券株式会社に対する行政処分について:金融庁

    平成27年5月26日 金融庁 カブドットコム証券株式会社に対する行政処分について カブドットコム証券株式会社(以下「当社」という。)に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、平成27年5月15日、行政処分を求める勧告が行われました。 ○システム管理が十分でない状況 (1)システム障害の管理が極めて不適切な状況 当社のシステム障害の管理の状況を検証したところ、 ア発生日時や事象の異なる複数のシステム障害が1件にまとめられ、実際に発生したシステム障害件数よりも大幅に少ない件数が執行役等に報告されており、執行役等もこれを容認していること イ顧客影響数について必要な確認が行われていないこと ウシステム障害の状況等の確認、原因究明、再発防止策等の検討及び執行役等への報告が、社内規程で定められた期限よりも大幅に遅れて行われていること など、システム障害

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    cu39 2015/09/26
  • アルパリジャパン株式会社に対する行政処分について:金融庁

    平成27年1月16日 金融庁 アルパリジャパン株式会社に対する行政処分について 関東財務局長が、アルパリジャパン株式会社(店:東京都港区)に対して、平成27年1月16日、行政処分を行いました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください。)。 ※「アルパリジャパン株式会社に対する行政処分について」(関東財務局ウェブサイト) お問い合わせ先 関東財務局 Tel:048-600-1155(ダイヤルイン) 理財部証券監督第一課 金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 監督局証券課 (内線3637、3586)

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    cu39 2015/01/17
  • 電子掲示板を悪用した風説の流布事件の告発について:証券取引等監視委員会

    証券取引等監視委員会は、日(3月19日)、金融商品取引法違反(風説の流布)の嫌疑で、下記の嫌疑者を名古屋地方検察庁に告発した。 1.告発の対象となった犯則事実 犯則嫌疑者は、別紙一覧表1ないし3記載のとおり、大阪証券取引所市場第二部に上場されていたカネヨウ株式会社ほか2社の株券の売買のため、及び相場の変動を図る目的をもって、平成25年1月23日頃から同年2月18日頃までの間、犯則嫌疑者が代表を務める会社の所在地において、パーソナルコンピューターを操作し、インターネットを介し、サーバーコンピューターの記憶装置に文字データを記録させる方法により、「株式研究掲示板」又は「Y氏と愉快な仲間の株式掲示板」と題する電子掲示板に、合理的な根拠もないのに、「明日の暴騰仕掛け銘柄 3209カネヨウが暴騰するという情報が入ってきました」、「倍増へ向けての暴騰仕掛け株 6775 TBグループに暴騰仕掛けが入る

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    cu39 2014/03/19
  • アブラハム・プライベートバンク株式会社に対する検査結果に基づく勧告について:証券取引等監視委員会

    1.勧告の内容 証券取引等監視委員会及び関東財務局長がアブラハム・プライベートバンク株式会社(東京都港区、資金3百万円、役職員40名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 2.事実関係 アブラハム・プライベートバンク株式会社(以下「当社」という。)は、投資助言・代理業の登録を受けている金融商品取引業者である。当社は、当社と投資顧問契約を締結している顧客に対する投資助言として、当該顧客の投資意向等を踏まえて、中立・客観的な立場から、外国投資法人が発行する外国投資証券及び外国で発行される集団投資スキーム持分(以下、これらを総称して「海外ファンド」という。)に係る個別の商品内容の説明を行うと

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    cu39 2013/10/03
  • 株式会社みずほ銀行に対する行政処分について:金融庁

    1.株式会社みずほ銀行については、検査結果(25年6月結果通知)を受け、銀行法第24条第1項に基づき報告を求めたところ、 (1)提携ローン(注)において、多数の反社会的勢力との取引が存在することを把握してから2年以上も反社会的勢力との取引の防止・解消のための抜的な対応を行っていなかったこと、 (2)反社会的勢力との取引が多数存在するという情報も担当役員止まりとなっていること、等 経営管理態勢、内部管理態勢、法令等遵守態勢に重大な問題点が認めら れた。 (注)顧客からの申込みを受けた信販会社が審査・承諾し、信販会社による保証を条件に金融機関が当該顧客に対して資金を貸付けるローンをいう。 2.このため、日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。 記 (1)反社会的勢力と決別し、健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下の観点から法令等遵守態勢及

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    cu39 2013/09/28
  • FXCMジャパン証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について:証券取引等監視委員会

    1.勧告の内容 関東財務局長がFXCMジャパン証券株式会社(東京都千代田区、資金25億円、役職員36名、第一種及び第二種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 2.事実関係 (1)業務運営に関し重大な問題が認められる状況 FXCMジャパン証券株式会社(以下「当社」という。)は、インターネットを経由した通貨関連店頭デリバティブ取引(以下「FX取引」という。)を主たる業務としており、当社の米国籍のグループ会社(以下「外部委託先」という。)が提供するシステム(以下「FXシステム」という。)を使用して業務を行っている。 イシステムの管理及び運用状況に重大な問題が認められる状況 当社は、システム障害

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    cu39 2012/11/05
  • 国家戦略室公表「環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交渉の分野別状況(平成23年10月)」について:金融庁

    平成23年10月25日 金融庁 国家戦略室公表「環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交渉の分野別状況(平成23年10月)」について 平成23年10月21日、国家戦略室が「環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交渉の分野別状況(平成23年10月)」をウェブサイトにて公表しました。 詳細につきましては、以下をご覧ください。 TPP協定交渉の分野別状況(平成23年10月)

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    cu39 2011/10/28
  • ジョインベスト証券株式会社に対する行政処分について:金融庁

    平成20年11月12日 金融庁 ジョインベスト証券株式会社に対する行政処分について ジョインベスト証券株式会社について、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第56条の2第1項の規定に基づく命令等の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められました。 ○ 顧客の取引に関し、顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況 ジョインベスト証券株式会社は、平成20年10月14日(火)に比例配分となった東京証券取引所の上場株式について、当該証券会社の顧客に当該株式の割当を受けている者があることを認識していたにもかかわらず、システム処理の期限までに事務処理を完了できず、顧客が参照する画面に敢えて当該事実とは異なる「失効」の表示をした。以後、当該証券会社は、当該表示が事実と異なった表示であることを認識し、また、顧客は当該参照画面の表示でしか自らの注文が約定したかどうかを確認する方法がないにもか

    cu39
    cu39 2008/11/12
  • 取引所による空売り情報開示の拡充について:金融庁

    1. 我が国においては、従来から、全上場株式について、 (1)明示・確認義務として、売付けが空売りであるか否かの別の明示・確認を取引者等に義務付ける (2)価格規制として、原則、金融商品取引所が公表した直近の価格以下の価格での空売りを禁止する といった空売り規制が設けられており、現在も継続している。 2. また、金融庁としては、すでに、証券取引等監視委員会や取引所と連携して、空売り規制の厳正な執行を含め、相場操縦等の不正行為に係る監視の徹底を表明している。 3. さらに今般、市場の透明性を確保し、市場監視にも資する観点から、現在、取引所が行っている空売りに係る情報開示の内容が、以下の方向で充実されるよう、各取引所に要請した。

    cu39
    cu39 2008/10/27
    これは素直に改善と評価したい。
  • 空売り規制の強化について:金融庁

    1. 我が国における上場株式に係る空売り規制については、これまで以下の措置が講じられている。 (1)原則直前の価格以下での空売りを禁止した価格規制 (2)売付けが空売りであるか否かの別の明示・確認を取引者等に義務付ける明示・確認義務 (3)各取引所における、全銘柄合計及び業種別の空売り状況の日次公表(10月14日以降、順次公表)[10月14日付報道発表] 2. さらに今般、追加的に以下の措置を講じることとし、直ちに関係政令等の整備を行う。なお、今回の措置は、当面、年度内の時限的な措置とする。 (1)売付けの際に株の手当てがなされていない空売り(Naked Short Selling)の禁止。 (11月4日(火)から実施予定。) ※前倒しで、10月30日(木)から実施。 (2)一定規模(発行済株式総数の原則0.25%)以上の空売りポジションの保有者に対する、証券会社を通じた取引所への報告の義

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