サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
ブラックフライデー
roudou-sos.jp
最終更新日 2024年 09月05日 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 通勤の途中で交通事故にあい、ケガを負ってしまう……人生では、そうした不測の事態に直面することがあります。 交通事故でケガをして、入院や通院が必要になった場合、それらの費用は自分で負担しなければいけないのでしょうか? 仕事を休業しなければいけなくなったら、その間の収入はどうなるのでしょうか? ケガによる後遺症の補償や賠償は誰に求めることができるのでしょうか? 知らないことばかりで、不安になってしまうかもしれません。 通勤中の交通事故などによるケガや死亡等を「通勤災害」といい、労働災害(労災)に認定される可能性があります。 通勤災害により、万が一、後遺症が残ってしまった場合、大切になってくるのが、「後遺障害等級認定」です。 な
最終更新日 2024年 09月05日 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 ふと、こんな不安が胸をよぎることはないでしょうか。 「仕事中にケガや病気になったらどうしよう…」 「治療をしても完治できなかったら?」 「仕事に復帰できなかったら?」 「収入がなければ生きていけない…」 そんなことを考えている時間もないほど忙しく仕事に追われている人もいらっしゃると思います。 しかし、そうした人ほど注意が必要です。 ケガや病気は、いつあなたの身に起きるかわからないからです。 「そんなことは、わかっている!」という声が聞こえてきそうです。 では万が一、勤務中にケガや病気で倒れた場合に、あなたは何を、どうすればいいのかご存知でしょうか? 治療費や入院費は誰が支払うべきなのでしょうか? 休業中の給料を会社は支払っ
最終更新日 2024年 06月14日 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 1週40時間以内・1日8時間以内の労働時間を法定労働時間(労働基準法32条)といい、これを超えて労働した場合は、会社は、労働時間分の割増賃金を支払う必要があります。 割増賃金とは、使用者が労働者に時間外労働(残業)、休日労働、深夜労働(午後10時から午前5時までの間の労働)を行わせた場合に支払わなければならない賃金のことです(労働基準法37条)。 この記事では、これらを合わせて「残業」と呼ぶことにします。 割増率は、時間外労働に対しては通常の賃金の2割5分以上、1か月60時間を超えて時間外に労働させた場合には5割以上、休日労働に対しては3割5分以上、深夜労働に対しては2割5分以上です。 また、時間外労働が深夜業となった場合
解雇と退職の違い 解雇と退職については混同されることもあるので、ここで違いを確認しておきましょう。 解雇は、先ほど説明したように、会社が一方的に労働契約を打ち切ってしまうことです。 労働者の意見を聞いてもらえない可能性がありえます。 これに対し退職は、労働者が自ら申し出て労働契約を解消することです。 基本的に労働者の意向がないと、退職は成り立ちません。 このように、解雇と退職は「それが労働者の意思にもとづくものか」という点で根本的に異なります。 自ら退職した場合、労働者の権利が不当に制限されたというわけではありませんので、その後に「不当解雇」と主張して労働契約の存続を主張したり未払賃金を請求したりすることはできません。 ただし退職であっても、会社から無理矢理退職届に署名押印させられたケースのように、強制的な「退職強要」であれば、不当解雇と同じ問題が発生します。 解雇が有効になるには、厳しい
最終更新日 2019年 01月18日 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 労働トラブルが発生…社長がとるべき対応とは? 「労働トラブル」というと、みなさんはどのような問題を思い浮かべるでしょうか? 未払い残業代請求、パワハラ・セクハラ、不当解雇、賃金不払い、違法残業や過重労働などによる健康障害や過労死……じつは近年、会社と従業員の間に起こる「労働トラブル」が後を絶たない状況が続いています。 「平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(厚生労働省)によると、労働条件や職場環境などをめぐる総合労働相談件数は7年連続で100万件を超え、103万3047件となっています。 http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10401000-Daijinkanbo
最終更新日 2022年 08月24日 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 この数年、日本の企業の間で朝型勤務を実施する動きが広がっています。 日本のビジネスパーソンは長時間労働が多く、働き過ぎといわれますが、そうした旧来の働き方を見直し、朝早くから仕事を始めることで効率的に働き残業時間を減らし、夕方からの時間を有効に活用しよう、という試みです。 会社にとっても残業代の削減につながることから、労使ともに朝型勤務を推奨しようという流れがあるようです。 2015年4月20日、厚生労働大臣は「夏の生活スタイル変革」との要望書を経団連に提出。経済界が朝型勤務の導入を図るように要請しました。 また、7月1日には、国家公務員22万人を対象に夏の朝型勤務「ゆう活」がスタート。8月末までの実施で、勤務時間を1~2
最終更新日 2019年 10月14日 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 社内外で問題行動を起こし、会社の不利益になることをする社員がいます。 いわゆる一般常識的には信じられないような言動で会社に迷惑をかける「問題社員」です。 この問題社員への対処・対応を間違えるとさらに大きな労働トラブルに発展する可能性があります。経営者・管理職は問題社員の特徴を知り、対応法を学んでおく必要があります。 以下の無料動画でも解説しています。(音声が流れます) 問題社員対応で経営者が必ず知っておくべき対処法 ~解雇する前に知っておくべき手続きを解説~ 事実は小説より奇なり、という言葉がありますが、「本当のことなの?」、「そんなのありえない!」と思えるような問題が現実に起きています。 しかし、経営者や役員、管理職の人
最終更新日 2022年 06月27日 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 法律? 犯罪? 自分には関係ない…そんなふうに考えている人、いませんか? じつは普段、職場で何気なくしていることが犯罪になることがあります。 「悪気はなかった」、「わざとではない」、「知らなかった」…そんな言い訳は法律には通用しません。 「バレなければOKだろう」、「少しくらいなら大丈夫」、そんな気のゆるみが命取りになる可能性があります。 では、職場で何をすると犯罪になるのでしょうか? 法律上どんな罪になり、どんな刑罰を科される可能性があるのか、知らない人も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、職場ですると犯罪になる行為について解説しますが、その前に、まずは会社から下される制裁罰である「懲戒処分」について見ていきましょ
最終更新日 2022年 06月27日 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 最近、ニュースなどで「ハラスメント」という言葉をよく目にします。 そもそも、英語のハラスメントとは、苦しめること、悩ませること、迷惑などを意味する言葉で、これが嫌がらせや、いじめの意味で使われています。 ところで、あなたはハラスメントには一体どのようなものがあるか知っていますか? たとえば、「モラル・ハラスメント(モラハラ)」は、職場や家庭内で行われる言葉によるハラスメントで、相手を精神的に支配して追い詰めていくものです。 「アカデミック・ハラスメント(アカハラ)」は、学校や大学、研究室などで行われるハラスメントで、教授が単位や研究テーマを与えないというようなもの。 その他にも、妊娠や出産を理由に職場で行われる「マタニティ
最終更新日 2022年 06月27日 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 近年、会社と社員の間で起きる労働トラブルが複雑化、社会問題化しています。 時間外労働や不当解雇、安全・衛生問題、パワハラ・セクハラなど、さまざまな問題が起きていますが、その中でも多いもののひとつが残業代などの賃金未払い問題です。 今回は、働く人にとって重要な賃金、その中でも残業代の未払い問題を中心にまとめてみました。 もはや他人事ではない!?労働トラブルが増えている 厚生労働省が公表している「平成25年度個別労働紛争解決制度施行状況」によれば、総合労働相談コーナーに寄せられた相談は、労働者からのものが630,070件、事業主からのものが298,031件で、年間約105万件あまりにもおよびます。 平成14年度が約62万5,0
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『労働審判・残業代請求・問題社員トラブルなどに対応 弁護士による労働相談SOS |』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く