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ベストセラー本酷似の表紙カバーに「著作権侵害」の訴え… パロディ表現の“法的妥当性”裁判所が下した判断 | 弁護士JPニュース
なんらかの作品を創った人は、その「著作権」を有する。自分の考えや想いを作品として表現したのだから... なんらかの作品を創った人は、その「著作権」を有する。自分の考えや想いを作品として表現したのだから、強い思い入れもあろう。だが、「思い入れ」と「思い込み」はまるで違う。 「著作権侵害だ!」と筋違いないちゃもんをつけ、裁判沙汰にするような思い込みが過ぎるクリエーターも残念ながら多数存在する。そうした”エセ著作権”を振りかざし、トラブルに発展した事件の数々を取り上げた一冊が「エセ著作権者事件簿」(友利昴著)だ。 本連載では、ニュース等で話題になった事件も含め、「著作権」にまつわる、とんでもないクレームや言いがかりを紹介。逆説的に、著作権の正しい理解につなげてもらう。 第1回では、ベストセラー「完全自殺マニュアル」で発生した著作権トラブルを紹介する。敬意を表した行動が、相手の無知と無理解で、とんでもない”アンサー”となり、裁判沙汰にまで発展。当然といえる結果に帰結しているが、なんとも後味は悪い…。
2024/07/07 リンク