第204回通常国会において成立した「災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律」(令和3年法律第79号)の施行のため、「災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の施行期日を定める政令案」及び「船舶活用医療推進本部令案」が、本日、令和6年5月24日(金)に閣議決定されたので、お知らせします。 政令の概要 ① 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の施行期日を定める政令 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の施行期日を令和6年6月1日とするもの。 ② 船舶活用医療推進本部令 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の施行に伴い、船舶活用医療推進本部の組織及び運営に関し必要な事項を定めるもの。 添付資料 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関す