生成AIによる画像や音楽の〈創造〉。2024年現在、社会は生成AIが孕む様々な問題と向き合わざるを得ない状況だが、それらは徐々に受け入れられ、当然の光景になりつつもある。そんな今、SNSを中心に話題になっているのが〈AIシティポップ〉だ。AIが生み出すシティポップの楽曲が何故これほど議論になるのか? 著書「シティポップとは何か」「ポップミュージックはリバイバルをくりかえす」で知られる評論家の柴崎祐二が迫る。 *Mikiki編集部 生成AIが浸透した今、なぜAIシティポップが議論に? 事の発端は、先日、DJのデラさんが投稿した次のようなポストでした。 ちょっと、怖いの見つけてしまった。ユーチューブにて、AIで生成された80年代シティポップばかりアップしているアカウント。このクオリティが、どの曲も高すぎる。トラックのみならず歌詞もボーカルも素晴らしく、昨日まで存在しなかったはずなのに、どの音源
はじめに※本件は私自身の実体験ではありません。 本件概要平成29(ワ)672等損害賠償請求事件 平成30年3月29日 東京地方裁判所 主 文 1 原告の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,本訴反訴を通じこれを7分し,その6を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87634 本件は「原告が,被告において原告の販売する写真素材を原告に無断でイラスト化して自らの作品に使用して販売した行為が,原告の当該写真素材に係る著作権(複製権,翻案権及び譲渡権)を侵害すると主張」し、「被告が,本件本訴の提起を含む原告による過大な損害賠償請求等が不法行為に当たると主張」し、それぞれ損害賠償請求をしていた事案です。 以下、判決文より要約です。 原告は、写真等の映像コンテンツを作成、
まず知っておきたい、「原盤権」と「(音楽)出版権」 経産省が今年7月に公表した「音楽産業の新たな時代に即したビジネスモデルの在り方に関する報告書」が、日本の音楽ビジネスはもとより、アイドル・アーティスト・アニメ・漫画などのファンダムにも深く切り込んだ内容になっているとして、大きな注目を集めている。 同報告書は、CDが売れなくなったといわれて20年余りがたち、人口減少も続く中、音楽産業が拡大基調を取り戻すためにはより大きな市場、すなわち海外へ打って出るべきだと指摘している。 レポートを読み解く前に、音楽の市場がそもそもどのようなビジネスモデルで成り立っているのかを確認しよう。 CDやレコードといったモノを販売していた時代と変わり、現在の音楽は収益の源泉がどこにあるのか分かりにくいところがある。音楽をビジネスとして捉える上で重要な軸となるのは、「原盤権」と「(音楽)出版権」と呼ばれる2つの権利
「バンド音楽の楽譜模倣、サイト公開に賠償命令…東京高裁判決”労力にただ乗り”」というニュース(読売新聞)がありました。この判決には多くの知財関係者から注目が集まっているものと思います。現時点では、判決文は裁判所のウェブサイトに掲載されていません。掲載された時点で直ちに解説記事を書くことをお約束しますが、本記事では、なぜこの判決に大きな注目が集まっているのかを中心に背景情報を解説します。 事案の概要冒頭の読売新聞の記事は正確に書かれていると思いますが、見出しは情報が圧縮されており微妙に誤解している人もいると思います。念のため、再説明します。 この裁判の原告であるフェアリー社は、J-Pop等の楽曲のコピー譜(バンドスコア)を有償販売しています。JASRACから著作権の許諾を得ている正当なビジネスです。耳コピーによるバンドスコアの作成は結構な手間を要しますので、アマチュアのバンド等にとっては大変
【読売新聞】 バンド音楽を聞き取って制作した楽譜を模倣され、無断でウェブサイトに公開された場合、損害賠償を求められるか。この点が争われた裁判で、東京高裁が6月、「制作者の労力にフリーライド(ただ乗り)する行為だ」としてサイト運営会社
西条市のホームページなどに掲載されたイラストについて著作権侵害を指摘され、使用料として240万円余りを請求されていることが分かりました。これは、西条市の玉井市長が27日の定例会見で明らかにしたもので…
AIと著作権の関係については、令和6年3月に文化審議会著作権分科会法制度小委員会において、「AIと著作権に関する考え方について」を取りまとめました。 本ページでは、AIと著作権について、上記の考え方と、その関連文書を紹介します。 著作権法第30条の4等の基本的な考え方について IoT・ビッグデータ・人工知能(AI)等の技術を活用したイノベーションに関わる著作物の利用に係るニーズのうち、著作物の市場に大きな影響を与えないものについては、平成30年の著作権法改正により、相当程度柔軟性を確保する形で、著作物の利用の円滑化を図るべく、「柔軟な権利制限規定」が整備されました。 以下の資料では、この柔軟な権利制限規定の趣旨・内容・解釈やサービス・行為の取扱い等について、文化庁としての基本的な考え方をお示ししています。 ・デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方
中小企業庁では、「知的財産取引に関するガイドライン」を策定するとともに、知財Gメンによるヒアリング調査を通じ、知的財産取引の適正化に努めています。 知財Gメンによる調査の中で、発注者への納品物について、第三者との間に知財権上の紛争が発生した場合に、発注者が例外なく受注側中小企業にその責任を転嫁できる可能性のある契約が締結されている事案を確認しました。 このため、中小企業庁では、当庁の諮問機関である「知財アドバイザリーボード」の助言を踏まえ、対象となる発注者に対し契約条項の見直し等を要請しました。 また、他の事業者間においても類似の契約が発生し得ることを踏まえ、現行のガイドライン及び契約書ひな形を改正することとし、パブリックコメントを開始します。 発注者の皆様におかれては、第三者との間に生じる紛争解決責任を、中小企業に一方的に転嫁しないよう、契約の点検等のご配慮をお願いいたします。 1.知的
なんらかの作品を創った人は、その「著作権」を有する。自分の考えや想いを作品として表現したのだから、強い思い入れもあろう。だが、「思い入れ」と「思い込み」はまるで違う。 「著作権侵害だ!」と筋違いないちゃもんをつけ、裁判沙汰にするような思い込みクリエーターも残念ながら多数存在する。そうした”エセ著作権”を振りかざし、トラブルに発展した事件を取り上げた一冊が「エセ著作権者事件簿」(友利昴著)だ。 本連載では、ニュース等で話題になった事件も含め、「著作権」にまつわる、とんでもないクレームや言いがかり、誤解、境界線上の事例を紹介。逆説的に、著作権の正しい理解につなげてもらう。 第4回では、夢の国をつかさどり、ファンタジーで人々を魅了してやまないディズニー社が、小学生がプールの底に描いたミッキーマウスを「違法だ」とその消去を要求した事件を取り上げる。 夢を提供する世界的エンタメ企業の無慈悲すぎる対応
株式会社NexTone(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:阿南雅浩、以下「当社」)は、動画配信サービス「YouTube」における管理範囲を拡大し、これまでの日本地域に加えて、一部地域を除く全世界のYouTube上で視聴される動画を対象として、運営会社であるGoogle LLCからの著作権使用料の直接徴収を開始しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.使用料徴収開始日 2024年7月1日(月) 2.管理対象国・地域 全世界(*1 カナダ及び中南米17カ国を除く) 3.対象サービス・権利 動画配信サービス「YouTube」の動画視聴における著作権使用料(*2 演奏権・録音権) (*3 アメリカ合衆国、ブラジル及びアジア8カ国における演奏権使用料を除く) *1 の除外国と*3 の演奏権使用料については、当社の既存海外徴収ネットワークを通じて使用料の徴収が行われます。 *2 Yo
2024年7月17日 一般社団法人日本新聞協会 日本新聞協会は、生成AIの事業者に対して、報道コンテンツを生成AIの学習等に利用する場合には許諾を得るよう繰り返し求めてきました。しかしながら事態は一向に改善されないまま、サービスの拡大が図られています。ウェブ上の検索に連動させてAIが回答を生成するサービス(検索連動型の生成AIサービス、検索拡張生成=RAG)では情報源として、報道コンテンツを無断で利用しているうえ、記事に類似した回答が表示されることが多く、著作権侵害に該当する可能性が高いと言えます。 報道コンテンツは、新聞社や通信社が多大な労力とコストをかけて作成した知的財産であり、報道各社が著作権等の法的権利を有します。報道コンテンツを利用するのであれば、利用者が報道各社から許諾を得て、対価を支払うのが原則です。新聞協会は報道機関の努力へのタダ乗り(フリーライド)が許容されるべきではない
平素より「miyearnZZ Labo」をご愛読いただき、誠にありがとうございます。 2024年7月より創刊・配信を開始いたしました私のウェブマガジン「みやーんZZのRadio Days」におきまして、ラジオ各局様が制作された放送内容を無断で書き起こし、記事化して有料配信するという重大な過ちを犯しました。この行為が著作権侵害に該当し、多大なご迷惑をおかけしたことを真摯に受け止めております。 私の不注意と重大な判断ミスにより、ラジオ局関係者の皆様、読者の皆様、そして全ての関係者の方々に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます。 本件を受け、下記の対応を取らせていただきます: 1. 「みやーんZZのRadio Days」は即刻廃刊いたします。 2. 有料会員登録およびコンテンツをご購入いただいた方々には、お支払いいただいた金額を全額返金させていただきます。 3. ブロ
百草丸 @B4xMx この概念って複雑すぎて反の人たちは一生分からないし、何なら反2の人たちの中にも分からない人が結構いそう x.com/TempemLoid/sta… テンペンロイド©沼津系著作権科VTuber @TempemLoid たぶん理解していて説明が足りないだけだと思うけど、機械学習(情報解析)を権利侵害ではないと改正したのではなく、機械学習(情報解析)自体は元々権利侵害ではないからその周辺の利用(機械学習のための事前複製)も権利侵害ではないとした改正ね。 テンペンロイド©沼津系著作権科VTuber @TempemLoid たぶん理解していて説明が足りないだけだと思うけど、機械学習(情報解析)を権利侵害ではないと改正したのではなく、機械学習(情報解析)自体は元々権利侵害ではないからその周辺の利用(機械学習のための事前複製)も権利侵害ではないとした改正ね。
作曲家・しゃろうさんが7月11日、自身の楽曲を使用した動画について不正な著作権の申し立てが行われていると報告した。 しゃろうさんは、フリーBGM素材を数多く手掛ける作曲家。YouTubeを観ていれば、一度はしゃろうさんの手掛けた曲を耳にしたことがあるだろうというほどに、広く使われている。 今回の申し立ては無関係の第三者によるもので、しゃろうさんから行なったものではないと説明している。 YouTubeで一度は耳にしたことのあるしゃろう制作のフリーBGMしゃろうさんは「3:03 PM」や「野良猫は宇宙を目指した」などで知られる作曲家。 これらの楽曲はフリーBGM素材として公開されており、YouTubeなどの動画やライブ配信のBGMとして広く利用されている。 30分耐久フリーBGM】3:03 PM / しゃろう【公式】 フリーBGMの情報を収集/発信する一般社団法人フリーBGM協会によれば、しゃ
なんらかの作品を創った人は、その「著作権」を有する。自分の考えや想いを作品として表現したのだから、強い思い入れもあろう。だが、「思い入れ」と「思い込み」はまるで違う。 「著作権侵害だ!」と筋違いないちゃもんをつけ、裁判沙汰にするような思い込みが過ぎるクリエーターも残念ながら多数存在する。そうした”エセ著作権”を振りかざし、トラブルに発展した事件の数々を取り上げた一冊が「エセ著作権者事件簿」(友利昴著)だ。 本連載では、ニュース等で話題になった事件も含め、「著作権」にまつわる、とんでもないクレームや言いがかりを紹介。逆説的に、著作権の正しい理解につなげてもらう。 第1回では、ベストセラー「完全自殺マニュアル」で発生した著作権トラブルを紹介する。敬意を表した行動が、相手の無知と無理解で、とんでもない”アンサー”となり、裁判沙汰にまで発展。当然といえる結果に帰結しているが、なんとも後味は悪い…。
ファミリーマートの公式Xアカウントが7月2日に投稿した画像が、Xユーザーの間で物議を醸している。該当の画像は、ファミリーマートが日清とのコラボレーションを伝えるもので、両社のロゴに握手しているイラストが添えられている。しかし、握手のイラストにはうっすらとストックフォトサイト「Adobe Stock」のものとみられるウォーターマークが確認できる。 Xでは、ウォーターマーク入りの画像に対し「プレビュー用の画像を間違って投稿してしまったのか?」「仕事が雑すぎるのでは」などの声の他、日清とのコラボレーションを伝える文章に“渋々感”があったことから、それを演出するために「あえて雑に作ったのでは」と指摘するユーザーも見られた。 こうした指摘を受け、ファミリーマートは4日、公式サイトにて「本投稿につきまして、掲載時点で適切に対応しており、著作権侵害には該当しないことを確認しております」との案内を掲載。理
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