事件種別 審決取消訴訟 権利種別 商標権 事件種類 審決(拒絶)取消 発明等の名称等 Jimny Fan ジムニーファン 事件番号 令和6(行ケ)10007 部名 4部 裁判年月日 令和6年8月5日 判決結果 審決取消 原審裁判所名 原審事件番号 当事者 原告:エスエスシー出版有限会社 被告:特許庁長官 主な争点 類似性(4条1項11号)、混同を生ずるおそれ(4条1項15号) 要旨 要旨 全文 全文 上告提起等の有無 上告審の結果
令和6年3月29日 特許庁審査業務部商標課 近年、仮想空間のビジネスへの活用が進み、仮想空間に関する商品・役務を指定する商標登録出願が増加傾向にあります。 また、ニース協定に基づく「商品・サービス国際分類表〔第12-2024版〕アルファベット順一覧表」においては、第9類「downloadable virtual clothing」(日本語訳「ダウンロード可能な仮想被服」)及び第35類「online retail services for downloadable virtual clothing」(日本語訳「オンラインによるダウンロード可能な仮想被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」)等が追加されました。 これらを受け、仮想空間及び非代替性トークン(NFT)に関する指定商品・指定役務のガイドラインを、以下のとおり作成し、現在の運用を明確化しました。 なお、同旨のものとして
令和6年3月 商標課 商標国際分類室 「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づく国際分類は、世界知的所有権機関(WIPO)で開催された第33会期ニース国際分類専門家委員会において改訂が決定され、第12-2024版が発効しました。 この国際分類第12-2024版に対応するため、商品及び役務の区分に属する商品又は役務について規定する商標法施行規則別表も一部改正され(令和5年経済産業省令第54号 令和5年12月8日公布 令和6年1月1日施行)、同一部改正に対応した「類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2024版対応〕」を作成しています。 そこで、この度、商品及び役務の区分や商品又は役務の表示に関する理解の一助として、「類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2024版対応〕」に掲載された商品及び役務をベースにした「商品及び役務の区分解説〔国際分類第12-202
令和6年1月5日 特許庁 商標課 令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます。改正商標法第4条第1項第8号の規定については、施行日(令和6年4月1日)以後にした出願について適用されることとなります。 1. 経緯 改正前の商標法では、商標登録出願に係る商標の構成中に他人の氏名を含むものは、当該他人の承諾がない限り、商標登録を受けることができない旨を規定しており(商標法第4条第1項第8号)、出願に係る商標や他人の氏名の知名度等にかかわらず、「他人の氏名」を含む商標は、同姓同名の他人全員の承諾が得られなければ商標登録を受けることができませんでした。 しかしながら、新興のブランドのみならず、広く一般に知られたブランドまで、同姓同名の他人が存在すれば一律に出願を拒絶せざるを得ないことから、従来の制度に対して、創業者やデザ
令和6年1月5日 特許庁 商標課 令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、コンセント制度が導入されることとなりました。コンセント制度に係る改正商標法の規定は、令和6年4月1日から施行されます。 1.経緯 商標法では、他人の登録商標(以下「先行登録商標」といいます。)又はこれに類似する商標であって、当該商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似するものについて商標登録出願をした場合には、商標登録を受けることができない旨が規定されています(商標法第4条第1項第11号)。 諸外国・地域においては、先行登録商標と同一又は類似する商標であっても、先行登録商標権者の同意(コンセント)があれば後行の商標の併存登録を認める「コンセント制度」が導入されているところ、我が国においては、単に当事者間で合意がなされただけでは併存する類似の商標に関して需要者が商品又は役
令和5年12月20日 特許庁商標課 商標審査基準室 産業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会 商標審査基準ワーキンググループにおける計5回(第31回から第35回会合)の検討を踏まえ、「商標審査基準」の改訂案を作成しましたので、下記の要領で意見募集をいたします。 記 1. 意見募集の対象 商標審査基準改訂案(4条4項、8条)(PDF:265KB) 商標審査基準改訂案(4条1項8号)(PDF:172KB) 商標審査基準改訂案(3条1項柱書、4条1項18号、6条、68条の9、10、11、12、13、15、16、17、18、20及び28) (PDF:198KB) <参考資料> 第31回商標審査基準ワーキンググループ 配布資料 第32回商標審査基準ワーキンググループ 配布資料 第33回商標審査基準ワーキンググループ 配布資料 第34回商標審査基準ワーキンググループ 配布資料 第35回商標審査
産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会 第35回商標審査基準ワーキンググループ 配付資料 日時:令和5年12月14日(木曜日) 10時開会 会場:特許庁庁舎9階 庁議室 + WEB会議室 議事次第 コンセント制度の導入に伴う商標審査基準の改訂について 他人の氏名を含む商標の登録要件緩和に伴う商標審査基準の改訂について 既存の商標審査基準の見直しについて
産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会 第34回商標審査基準ワーキンググループ 配付資料 日時:令和5年11月22日(水曜日) 15時開会 会場:特許庁本庁舎16階 特別会議室 議事次第 コンセント制度の導入に伴う商標審査基準の改訂について 他人の氏名を含む商標の登録要件緩和に伴う商標審査基準の改訂について
産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会 第33回商標審査基準ワーキンググループ 配付資料 日時:令和5年10月6日(金曜日) 10時開会 会場:特許庁庁舎9階 庁議室 議事次第 他人の氏名を含む商標の登録要件緩和に伴う商標審査基準の改訂について
産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会 第32回商標審査基準ワーキンググループ 配付資料 日時:令和5年8月31日(木曜日) 10時開会 会場:特許庁庁舎9階 庁議室 議事次第 コンセント制度の導入に伴う商標審査基準の改訂について
産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会 第31回商標審査基準ワーキンググループ 配付資料 日時:令和5年7月12日(水曜日) 14時開会 会場:特許庁庁舎9階 庁議室 議事次第 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会報告書「商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の見直しについて」の報告 商標審査基準の今後の検討事項と進め方について コンセント制度の導入に伴う商標審査基準の改訂について
事件種別 侵害訴訟等控訴事件 権利種別 商標権 事件種類 商標権侵害差止等 発明等の名称等 「2ちゃんねる」,「2ch」,「2ch.net」 事件番号 令和2(ネ)10009等 部名 2部 裁判年月日 令和5年1月26日 判決結果 原判決一部取消 原審裁判所名 東京地方裁判所 原審事件番号 平成29(ワ)3428 当事者 一審原告:(控訴人兼附帯被控訴人)X 一審被告:(被控訴人兼附帯控訴人)レース クイーン(RQI)インク 主な争点 損害額,<商標>商標の使用,その他(先使用権),<不正競争防止法>周知性,その他(営業の主体) 要旨 要旨 全文 全文 上告提起等の有無 上告・上告受理申立て 上告審の結果 棄却(決定)(令和6年6月26日) 不受理(令和6年6月26日)
本日、「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、現在開会中である第211回通常国会に提出されました。 1.法律案の趣旨 知的財産の分野におけるデジタル化や国際化の更なる進展などの環境変化を踏まえ、スタートアップ・中小企業等による知的財産を活用した新規事業展開を後押しするなど、時代の要請に対応した知的財産制度の見直しが必要です。 このため、(1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化、(2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備、(3)国際的な事業展開に関する制度整備の3つを柱に、不正競争防止法等の改正を行います。 2.法律案の概要 本法律案の主要な措置事項は以下のとおりです。 (1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化 ①登録可能な商標の拡充 商標法について、他人が既に登録している商標と類似す
ホーム> 資料・統計> 審議会・研究会> 産業構造審議会> 産業構造審議会 知的財産分科会> 商標制度小委員会> 商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の見直しについて-産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会- 令和5年3月 産業構造審議会知的財産分科会 商標制度小委員会事務局 概要 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会では、商標を活用したブランド戦略展開に資するものとして、令和4年9月以降、主として「他人の氏名を含む商標の登録要件緩和」、「コンセント制度の導入」、「Madrid e-Filingにより商標の国際登録出願をする際の本国官庁手数料の納付方法の変更」について、検討を行ってきました。商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の見直しについて、議論の結果を報告書として取りまとめましたので公表いたします。 「商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の見
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