女性に乱暴した罪などで懲役12年の刑が確定し服役していた男性が、再審=裁判のやり直しを求めていたのに対し、大阪地方検察庁は、被害者の女性や目撃者の話がうそだったことが分かったとして、裁判所の判断を待たずに男性の刑の執行を停止し、刑務所から釈放する異例の措置をとりました。 大阪地方検察庁によりますと、この男性は、平成16年から20年にかけて、大阪市内で同じ女性に2度、乱暴したほか、抱きついて体を触ったとして、平成23年に懲役12年の刑が確定し服役しました。 男性は、捜査段階から一貫して無罪を主張し、服役から3年余りがたったことし9月に、大阪地方裁判所に、再審=裁判のやり直しを求めました。 これについて検察が、改めて捜査した結果、被害者の女性や目撃者の話がうそだったことが分かったとして18日、「無罪を言い渡すべき明らかな証拠に該当する蓋然性が高い」などとする意見書を裁判所に提出したうえで、男性