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workとlawに関するsiroccoのブックマーク (4)

  • 「働けるのに無職」で逮捕、判断基準は? (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

    今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。 軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。 (※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる) この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思え

  • BLOGOS サービス終了のお知らせ

    平素は株式会社ライブドアのサービスを ご利用いただきありがとうございます。 提言型ニュースサイト「BLOGOS」は、 2022年5月31日をもちまして、 サービスの提供を終了いたしました。 一部のオリジナル記事につきましては、 livedoorニュース内の 「BLOGOSの記事一覧」からご覧いただけます。 長らくご利用いただき、ありがとうございました。 サービス終了に関するお問い合わせは、 下記までお願いいたします。 お問い合わせ

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  • asahi.com(朝日新聞社):「労働法、守られないのは日本だけ」舛添厚労相が嘆き節 - 社会

    舛添厚生労働相は2日、政策要望に訪れた連合の内藤純朗副会長らとの会談で、「日では労働法が順守されていない」と嘆いた。労働法が守られているか監視するのは労働基準監督署を抱える厚労省の重要な仕事だが、「連合の大きな目標として、労働法を国民に意識させて」と逆注文する場面もあった。  舛添氏は労働法の現状について、「スピード違反は捕まるからみんな順守する。労働はもっと大事なのに、労働基準法も(労働者)派遣法も、みんな目をつぶっている部分が相当ある」と述べた。  労働法軽視の背景には旧労働省の力不足があったとした上で、「最大官庁の厚労省になり、前みたいに弱くなくなった」と自賛。労働法の定着に向け、連合にも組織率の向上などの努力を呼びかけた。  会談で連合側は、09年度補正予算に盛り込まれた職業訓練中の生活費給付制度の恒久化や、最低賃金の引き上げなどを求めた。(江渕崇)

    sirocco
    sirocco 2009/07/03
    労働基準監督署に電話したことがあるが全然役に立たなかった。もっと権限を与えてガンガン取り締まれば・・・倒産増えたりして・・・。
  • 首都圏青年ユニオン - 牛丼「すき家」のアルバイトは業務委託であり、残業代は発生しない

    アルバイト・派遣・パートタイム・契約職・正社員、どんな職業・働き方でも 誰でも一人でも入れる、若者のための労働組合、それが首都圏青年ユニオンです。 TEL:03-5395-5359 / E-mail:union@seinen-u.org このような見解を、株式会社ゼンショーは、代理人弁護士である河 毅氏ら(番町総合法律事務所)を通じ東京都労働委員会宛の書面で主張してきました。 以下、ゼンショーの主張を抜粋します。 ① アルバイトは勤務シフト表を自分たちで作成し、会社の業務指示で業務をしていない。だからこれは請負契約に類似する業務委託契約であって、雇用契約ではない。 ② アルバイトの勤務日や時間帯は、アルバイトの自由裁量で会社の指示がない。すべてアルバイトの裁量である。 ③ 請負契約に類似する業務委託契約であり、残業代が発生するという前提を欠いている。 また、仮にアルバイトと雇用契約を結ん

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