Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

山形県酒田市の不動産業 クリエートプランのブログ

山形県酒田市で売買・賃貸の仲介業務等をしています。日々の出来事等を掲載して行きます。たまに空撮も(笑)

建物所在地番間違ってますがな!

2011-07-12 20:44:25 | 業務関連
取引先からの

「建物滅失登記」をお願いしまーす。

滅失登記か・・・久しぶりだな

いそいそと事情を聞くべく業者さんの元へ。。。

渡された資料・図面一式を見て・・・

こ・こ・これは。。。

「すいませんが・・・この建物は滅失出来ないかと・・」

「ん・・何故ですか?」

正直・・・こんな登記物件に出会ったのは・・記憶に無い

要は・・・同じ地番に2棟の登記がされているんどぇす。。

建物図面の地番・形状も全く同じ

そして新築日は二日違い

ありえない・・・二日で解体して新築なんて。。。

ということは・・・どちらかの登記が間違ってるということ。。

幸い販売予定の建物の所在の方が正しい。

ということは・・・もう一棟の実際の所在地は何処なのだろうか・・?と

地図などを調べてみると・・ありゃー・・これはお隣さんではないか?

建物の所有者がお隣さんの名義で登記なってる・・・

しかし・・お隣の敷地形状は依頼者の土地とは全く違うんですよね・・

なんで・・こんな間違った登記をしたのか

どこの土地家屋調査士じゃと作成者名を見てみたら。。

既に他界されてた人でした

同業者として恥ずかしい限りです。

それと・・登記を受理した法務局もミスですな

建物の所在地を間違うという・・・シンジラレンミス。。しかも区画整理した住宅地で

「これはお隣さんに伺いして確認した方が良いですね」と・・

しかし・・このお隣さんは中古で購入してたわけで・・購入するとき気がつかなかったのかな?

と素朴な疑問が残る。

土地の地番と建物の所在地番が違うということにおかしい?と思わなかったのか?

更に不思議なのが・・金融機関の抵当権がついていた

普通・・・金融機関で融資するとき調べるだろうに・・・気がつかなかった?

そんなバカな

だとしたら・・・間抜けですね。。。

一昔前の金融機関は調査不備が結構あったからね










E-mail・・・createplan@ic-net.or.jp

↓建物の所在地・・分合筆されてる土地も気をつけましょう。 ポチッとよろしく
ブログランキング・にほんブログ村へ

blogram投票ボタン

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする