徳島の不動産屋です。不動産で悩んだとき、このブログを読めば解決できるように、いろいろな角度から書いていきますので、よろしくお願いします。
2024年12月
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令和5年(2023年)10月1日から、インボイス制度が導入されました。消費税に関する新しい制度であるインボイス制度ですが、不動産業界でも店舗などのテナント物件を賃貸しているオーナーは、影響を受ける可能性があると言われています。 そこで今回は、インボイス制度が不動産賃貸オーナーに与える影響とは?というテーマで、詳しく解説していきたいと思います。 インボイス制度とは? それではまず、そもそもインボイス制度とはどのようなものなのかを解説していきましょう。インボイス制度とは、適格請求書等保存方式とも呼ばれ、消費税に関する新しい制度の事を指します。 インボイス制度が導入されると、適格請求書(インボイス)ではない請求書では、仕入税額控除が受けられなくなり、適格請求書(インボイス)を発行しないと消費税を計算する上で取引先が不利になる形になるのです。 今までは、免税事業者であっても消費税を上乗せして代金を請求しており、消費税は納税する必要がないためその部分は免税事業者の利益になっていました。法的には問題ないものでしたが、このような消費税の「益税問題」を解消するために、インボイス制度が導入されました。 インボイス制度が不動産賃貸オーナーに与える影響 では、インボイス制度が不動産賃貸オーナーに与える影響を解説していきたいと思います。 競争力の低下 まず1つ目は、競争力の低下です。先ほども触れましたが、インボイスを発行していないオーナーとの取引は、仕入税額控除が受けられないため取引先としては税負担が増えてしまい不利になります。店舗などのテナントは一般的には課税事業者で、賃料に消費税が課税されます。 そのため、インボイス制度導入前は、テナント側は賃料の消費税分を仕入税額控除する事が出来ていました。しかしインボイス制度導入後は、消費税の控除が出来なくなるため消費税負担が増える事になります。 そのため、借主であるテナントが課税事業者の場合、インボイスを発行できるオーナーの物件に乗り換えるケースが多くなると予想されています。こうなると、インボイス発行事業者に登録していないオーナーの賃貸物件は、競争力が低下してしまう可能性が高くなるのです。 収益性の低下
境界確定測量は、土地の境界をはっきりさせるために行われる測量の事で、住宅を売却する際に必要になるものです。しかし、実際に費用がいくらくらいかかるのか、どのような手順で行われるのか分からない人は多いでしょう。そこで今回は、境界確定測量とは?というテーマで、測量の費用相場や手順を詳しく解説していきたいと思います。 境界確定測量とは? 境界確定測量とは、土地の正しい境界をはっきりさせ正確な面積を測るために行われる測量です。主に、土地を売却する際や境界標の復元・登記簿上の面積と実測面積が異なる場合などに行われます。測量した結果は境界確定測量図にまとめられ、土地の売買の際には確認できるようにします。 境界確定測量の費用相場 では次に、境界確定測量の費用相場について解説していきましょう。境界確定測量には、主に「官民立ち会いによる確定測量費用」と「官民査定省略の現況測量費用」の2種類があります。この2種類のうち、どちらの方法で行われるかによって費用が異なります。 まず、官民立ち会いありの確定測量では、おおよそ60万~80万円程度の費用が必要になります。官民立ち会いは、所有している土地に官有地である土地や道が接している場合に行われ、行政と土地の所有者が立ち会います。 官民立ち会い確定測量は、調査する規模が大きくある程度の時間の確保が必要になる事から、測量費用も高くなるケースが多いのです。一方官民立ち会いなしの確定測量費用は、おおよそ35万~45万円程度となっています。 官民立ち会いなしは、隣接する土地が行政のものではなく個人所有の土地の時に行われ、隣地が民有地の場合は行政の立ち会いは必要ありません。このような場合は、隣地所有者の立ち会いだけで調査を行う事が出来るので、費用も官民立ち会いありの確定測量に比べると少なくなります。 境界確定測量の手順 それでは次に、境界確定測量の手順について解説していきたいと思います。 土地家屋調査士に依頼する まず最初は、土地家屋調査士に依頼をします。登記を伴う測量を行う場合は、必ず土地家屋調査士に依頼する必要があります。依頼する際は、固定資産税納税通知書に記載されている土地の地番を伝え、土地の地番が記載された委任状に記名捺印して正式に依頼します。
権利証は、不動産を売却する時などに必要になる大切な書類ですが、普段はあまり必要になる機会がないのでいざ自宅を売却しようとした時に権利証がなくて慌ててしまうというケースがあるようです。もしも、権利証をなくしてしまった場合、不動産を売却する事は可能なのか?心配ですよね。 そこで今回は、権利証をなくした場合の不動産の売却方法と注意点というテーマで、詳しく解説していきたいと思います。 権利証とは? それではまず、そもそも権利証とはどのようなものを指すのかを解説していきましょう。権利証は、自宅の所有権が誰にあるのかを証明するための書類で、「登記済証」や「登記識別情報」などを指します。 「登記済証」とは、不動産に権利が登記された際に渡される冊子の事で、不動産を取得した人が所有者として記載されているものです。「登記識別情報」とは、不動産の所有者に通知される12桁の英数字の事を指し、現在は「登記済証」は廃止され権利証は全て「登記識別情報」に切り替えられています。 登記識別情報は、登記済証とは異なり1枚の書類に重要な情報が全て記載されており、普段は番号の部分が見えなくなっていますが必要な時に記載部分の封をはがして確認する形で使用します。権利証は、主に不動産の譲渡、不動産の売却、新規で抵当権を設定する時などに必要になります。 権利証は再発行できる? では次に、権利証は再発行できるのか?という部分について見ていきましょう。結論から言うと、権利証は再発行できません。「登記済証」や「登記識別情報」どちらも、なくしてしまった場合は再発行ができないのでしっかりと保管しておく必要があります。 権利証をなくした場合の不動産売却方法 では次に、権利証をなくした場合の不動産売却方法について解説していきたいと思います。権利証は、非常に大切な書類ですが、万が一紛失してしまってもここでご紹介する方法で不動産を売却する事は可能です。そのため、もし権利証をなくしてしまった場合に不動産を売却する時は、下記の方法で手続きを行いましょう。 公証人に本人確認をしてもらう まず1つ目は、公証人に本人確認をしてもらうという方法です。公証人による本人確認書類の作成は、比較的費用が安いのが特徴で認証手数料は3
不動産を売却する際には、抵当権を抹消する必要があります。しかし、不動産売却は人生の中でそう何度もあるものではないため、抵当権抹消登記をどのように行ったら良いのか分からないという人もいるでしょう。 そこで今回は、不動産売却における抵当権抹消登記の方法や費用などについて詳しく解説していきたいと思います。これから、不動産売却を検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。 不動産売却における抵当権抹消登記とは? それではまず、そもそも不動産売却における抵当権抹消登記とはどのようなものなのか?という部分から解説していきましょう。まず抵当権についてですが、抵当権は不動産を購入した際に住宅ローンを利用しますが、住宅ローンの返済が滞った場合の担保として不動産に対して設定されるものです。 万が一、住宅ローンの返済が滞った時には、金融機関がその不動産を差し押さえて競売にかける事が出来る権利の事を指します。そして抵当権抹消登記とは、その設定された抵当権を抹消するために必要な登記で、住宅ローンを完済したタイミングや不動産を売却する際に行います。 抵当権抹消登記の方法 では次に、抵当権抹消登記の方法について解説していきましょう。ここでは、自分で抵当権抹消登記を行う場合と、司法書士に抵当権抹消登記を依頼する場合の2つのパターンに分けて説明していきます。 自分で抵当権抹消登記を行う場合 まずは、自分で抵当権抹消登記を行う場合の方法です。最初に、抵当権抹消登記を行うための書類が金融機関から届きます。次に、法務局のホームページから抵当権抹消登記の申請書をダウンロードして、必要事項を記入します。全ての書類の記入が終わったら、対象となる不動産を管轄する法務局に書類を提出します。 抵当権抹消登記が完了すると、法務局から完了通知書が届き受領すれば完了です。もしも、登記した時の住所と変わっている場合は、住所変更登記が必要になるので、登記上の住所から現在の住所に移転した経緯が記録されている書類(住民票など)が必要です。 司法書士に抵当権抹消登記を依頼する場合
「2,000万円問題」や新型コロナウイルスの影響で働き方が多様化している中で、不動産投資で早期退職し穏やかな老後を過ごしたいと考える人が増えてきています。 そのため、経済的に自立した理想的な暮らしが実現出来る「FIRE」への関心が非常に高まっているのです。そこで今回は、不動産投資で早期退職はできる?というテーマで、FIREを実現する方法を詳しく解説していきたいと思います。 FIREとは? それではまず、FIREとはどのようなものなのか?という部分から見ていきましょう。FIREとは、「Financial Independence,Retire Early」の略で、経済的自立により早期退職する事を指します。 不動産投資などで、仕事をしなくても生活が成り立つ貯蓄を確保している状態の事を指しており、2014年頃にアメリカでムーブメントが起きて以降日本でも徐々にこの考え方が浸透してきています。 FIREを実現するには不動産投資がおすすめ FIREを実現するためには、「4%ルール」という運用益の利率に関するルールがあるのですが、資産を切り崩さずに生活費をまかなう事が出来るように、運用する資産の基準目安額を4%として運用を続けることが、安定的なFIREの実現には欠かせない要素となっています。 具体的な金額としては、年間支出の25倍の資産があれば、早期退職後も十分な生活を送る事が出来るとされています。そのような中で、不動産投資は株式投資などと異なり、経済の変動や社会情勢などの影響を受けにくいという特徴があり、長期的に安定した収入は得られる事からFIREの実現に非常におすすめと言われているのです。 FIREを実現する方法 それでは実際に、FIREを実現する方法をご紹介していきたいと思います。 サポート体制が整った不動産会社を選ぶ まず1つ目は、サポート体制が整った不動産会社を選ぶという事です。不動産投資でFIREを実現するためには、投資期間が長くなり不動産会社との付き合いも長期的なものになります。
2024年1月から住宅ローン控除改正が行われます。これに伴って、住宅ローン控除の内容が変更になりローン減税が受けられない住宅も増えてくるのです。しかし、具体的にどのような内容の変更があるのか、分からないという人が多いでしょう。 そこで今回は、2024年1月からの住宅ローン控除改正について詳しく解説していきたいと思います。これから、住宅ローンを組む予定のある人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。 2022年の住宅ローン控除改正の概要 それではまず、2022年に改正された住宅ローン控除の概要をまとめてみます。2022年に改正された住宅ローン控除では、減税の控除率が1%から0.7%に引き下げられました。当時、この控除率の引き下げは非常に大きな話題となりました。 主な概要としては、所得要件は原則合計所得金額2,000万円以下となり、特例居住用家屋の場合は所得金額1,000万円以下となります。床面積要件が原則50㎡以上で、特例居住用家屋の場合は40㎡以上50㎡未満。 2022年~2023年入居の最大控除額は、新築住宅では5,000万円(長期優良住宅・認定低炭素住宅)、4,500万円(ZEH水準省エネ住宅)、4,000万円(省エネ基準適合住宅)、3,000万円(その他の住宅)となっています。 中古住宅の場合は、3,000万円(長期優良住宅や省エネ住宅など)、2,000万円(その他の住宅)となっています。その他の住宅に関しては、2023年末までに新築の建築確認を受けているか、2024年6月30日までに建築されている場合のみ2024年以降も10年間住宅ローン減税の対象となります。 2024年1月からの住宅ローン控除改正の概要 では次に、今回のテーマである2024年1月からの住宅ローン控除改正の概要について解説していきたいと思います。 2024年1月からの住宅ローン控除改正では、新築住宅の場合入居年が2024年以降になると最大控除額が引き下げられ、特に省エネ基準に適合しない「その他の住宅」の場合は所定の条件を満たさないと住宅ローン減税を受けられないようになります。 そのため、2023年中に新築契約が行われても、入居が2024年以降になる場合は減税の金額が少なくなるのです。
不動産売買契約などの場面で、目にする事の多い手付金。何となく漠然と手付金のイメージはある人が多いと思いますが、具体的に相場がいくらくらいなのか、どのようなタイミングで支払うものなのか分からないというケースも多いでしょう。 手付金は、不動産取引の際に非常に重要な役割を担うものなので、しっかり把握しておく必要があります。そこで今回は、不動産売却の手付金の相場とは?というテーマで、支払う時期や注意点についても詳しく解説していきたいと思います。 不動産売却の手付金とは? それではまず、そもそも不動産売却の手付金とはどのようなものなのかを解説していきましょう。不動産売却の手付金とは、不動産売買契約を結ぶ際に、買主が売主に対して支払うお金の事を指します。手付金には、主に「証約手付」「違約手付」「解約手付」の3種類の性質があります。 証約手付とは、売買契約が締結されたタイミングで買主が支払う事で契約成立となり、証約手付によって買主の購入意思がはっきりと証明される事になります。 違約手付とは、契約通りと債務が行われなかった場合に損害賠償としての役割を担うもので、買主側に債務不履行があった場合は売主に対して支払った手付金は返還されません。 解約手付とは、安易な解約を防いだり不動産売買をスムーズに進める役割を担っており、不動産売買での手付金はほとんどの場合解約手付の事を指しています。 このように手付金には、売買契約が成立した証明としての役割と、契約が解除された時の違約金としての役割があります。解約手付では、買主が解約する場合は売主に対して手付金を放棄する事で解約が成立し、売主が解約する場合は手付金の倍額を買主に支払う事で解約が成立します。 不動産売却の手付金の相場 では次に、不動産売却の手付金の相場について見ていきましょう。手付金の金額は、基本的には売主と買主の合意のもと自由に設定する事が出来ますが、安易な契約の解除を防ぐという意味もあり一般的には売買価格の5%~10%程度が相場となっています。 売買価格が2,000万円の不動産の場合ですと、おおよそ100万円~200万円の手付金が支払われる事になります。ただし、売主が個人ではなく不動産会社の宅地建物取引業者の場合は、手付金は売買価格の20%以内と法律によって規定されています。
テナント契約は、一般的な賃貸の契約とは内容が異なるケースがあり、注意しないとトラブルの原因にもなります。今回は、そんなテナント契約での注意点とは?というテーマで、退去時のトラブルを避ける方法などを詳しく解説していきたいと思います。 テナント契約で起こりがちな問題 それではまず、テナント契約で起こりがちな問題を見ていきましょう。 特約事項に不利な条件があった まず1つ目は、特約事項に不利な条件があったというものです。テナント契約では、契約内容や店舗の情報などが書類に記載され、重要事項説明など書面で残す形で説明を受けた後に契約を行います。 契約書には、様々な契約内容が載っていますが、その中に特約事項という欄があります。この特約事項は、通常の記載欄とは別で設けられており、細かい部分の取り決めが書かれているケースが多いのです。この部分をしっかり確認しないまま契約してしまうと、借主側ではなく大家さん側に有利な条件になっていた場合それに従わなくてはならなくなるので注意が必要です。 想定外の費用がかかった 2つ目は、想定外の費用がかかったというものです。テナント契約では、敷金・保証金などがなしの物件で初期費用が抑えられるケースでも、礼金や保険料など他に費用が必要になる事が良くあります。そのため、必要となる費用を総額で把握していないと、想定外に費用がかかってしまう可能性があるので注意が必要なのです。 契約金の支払いに関するトラブル 3つ目は、契約金の支払いに関するトラブルです。テナント契約では、礼金や仲介手数料・保険料など支払う項目によって、支払い先が異なるケースがあります。また、それぞれ支払い期限が異なる事も多いので、支払い期限や支払い先をしっかり確認しないと、トラブルに発展してしまう可能性があるので注意が必要です。 原状回復で高額な費用を請求された そして4つ目は、原状回復で高額な費用を請求されたというものです。退去時の原状回復に関するトラブルは、テナント契約で一番多いトラブルとも言えます。原状回復費用に関しては、テナント契約時に取り決めを行う事が一般的で、重要事項説明書や特約事項などで双方が認識しておく必要があります。
不動産投資をする時には、ほとんどの人が失敗を避けたいと思っていますよね。しかし、残念な事に不動産投資で失敗するケースも一定数あり、対処しないまま継続してしまうとどんどん赤字が膨らんでしまう事になります。 そこで今回は、不動産投資を失敗する理由とは?というテーマで、失敗した事例や対処法について詳しく解説していきたいと思います。これから不動産投資を検討している人は、ぜひ失敗しないように今回の情報を参考にしてみてくださいね。 不動産投資を失敗する理由・事例 それでは早速、不動産投資を失敗する理由・事例から解説していきましょう。 利回りのみの判断で出費がかさんだ まず1つ目は、利回りのみの判断で出費がかさんだというものです。利回りは、不動産投資で収益を得るためには非常に重要な指標となるものですが、表面利回りの高さだけで判断して物件を購入すると、実際の利回りは低かったという事態が起こる事があるのです。 表面利回りは、支出面が把握しづらく利益に繋がる利回りを把握するためには、支出まで考慮できる実質利回りで判断すると安心です。実質利回りは、手元に残る金額に近い数字になるため、経費なども把握しやすく具体的な利益性を図る事が出来ます。 このように、不動産投資には「表面利回り」と「実質利回り」があるので、支出が把握しにくい表面利回りのみで判断すると最終的に赤字になってしまう危険性があるのです。 不動産会社に言われるがままにしてしまった 2つ目は、不動産会社に言われるがままにしてしまったというものです。不動産投資初心者の場合、不動産会社からの情報をそのまま鵜呑みにしてしまい赤字になってしまうという失敗が起こりがちです。不動産会社は、物件を出来るだけ早く契約・購入してもらい、売買契約が成立した時の仲介手数料で利益を出しています。 そのため、物件については出来るだけ良い情報を提供する傾向があり、購入してもらえるように誘導する事が多いのです。このような良い情報ばかりを鵜呑みにすると、実際に購入したら思うように収益が得られなかったという失敗に繋がる危険性があるので注意が必要です。 入居者の家賃滞納
近年、全国的に増えている空家ですが、その空家を活用して古民家再生投資という不動産投資を行う人が増えてきています。新たな投資手法として、古民家再生投資を行おうとしている人も多いと思いますが、具体的な魅力や投資を行う上での注意点などを知っておきたいですよね。 そこで今回は、古民家再生投資とは?というテーマで、魅力や注意点などを併せて解説していきたいと思います。 古民家再生投資とは? それでは早速、古民家再生投資とはどのようなものなのか?という部分から解説していきましょう。古民家再生投資とは、簡単に説明すると空家となった住宅をリフォームして、宿泊施設や貸家などとして新たに活用できる状態にし、賃料や宿泊料金などによって収益化を図る投資手法の事を指します。 古民家再生投資の魅力 では次に、古民家再生投資の魅力について詳しくご紹介していきましょう。 多種多様な活用方法 まず1つ目は、多種多様な活用方法があるという事です。先ほども例を挙げましたが、古民家再生投資では「宿泊施設」「飲食店」「賃貸住宅」「コワーキングスペース」など、様々な用途で使えるようにリノベーションして投資を行う事が出来ます。 空家自体、年々増えている事を考えると、顧客のニーズに合わせて多種多様な物件で不動産投資を行う事が出来る事が魅力の1つと言えるでしょう。 地域活性化などの社会貢献 2つ目は、地域活性化などの社会貢献が出来るという事です。総務省の統計によると、平成30年時点で全国の空家数は846万戸に達しており、少子高齢化の影響もあり今後も増え続けると予想されています。 そのような中で、過疎化する郊外の空家を活用し、古民家再生投資で再利用する事で地域活性化に繋がると言われているのです。 また、一から建物を新築するよりも、ある程度の基盤が出来上がっている空家を活用する事で、資源の有効活用もでき再生可能エネルギーと併用すると環境への貢献も期待できます。 そのため、投資家の中には収益性だけではなく社会貢献という投資意義を重視して投資を行っている人も多いのです。 物件価格の下落幅が少ない