恐喝とは暴力や相手の弱みを握ることで、金銭等を奪う事である。
概要
これを行った者は恐喝罪の罪に問われ、十年以下の懲役に処せられる。
恐喝罪の行為は人を脅して金銭等を摂取する、財産上不法な利益を得る。又は他人に得させる事。
恐喝罪には5つの段階がある。
一.被害者を怖がらせ、財物等を要求すること。(恐喝行為)
二.恐喝行為により相手が恐怖すること。(畏怖)
三.被害者が自ら意志で、金銭あるいは財産上の利益を処分する。(処分行為)
四.財物あるいは財産上の利益、加害者か第三者に移動すること。(財物・利益の移転)
五.財物・財物上の利益が移動したことにより、相手に損害が発生すること。(損害の発生)
恐喝の未遂の場合も恐喝未遂罪が適応される。
恐喝したが金銭等を取れない場合も恐喝未遂罪で処罰される。
暴力団や不良がやっているイメージだが
民族や身分に対する現在・過去の差別や無理解を口実とし
書籍等を売りつける怪しい団体もある。
(差別されたと名乗っているだけで実際にその人間ではない場合も含む)
反社会勢力に限らず、善良な一般市民を装い
店側・企業側のミスや発言、無知・無理解・不備を突き、情報拡散などをちらつかせ
無償で金品・商品をせしめる悪質なクレーマーもいるため注意してほしい。
→ クレーマー
不具合のあった製品、監視カメラの映像、レシートの購入履歴の確認など
大切なお客様だから…ではなく、悪質な場合は警察への通報もためらわないこと。
(同じ犯人が複数店舗・企業で同様の手口を頻発している可能性がある)
「脅迫」も意味が似ているが、こちらは危害や不利益を示唆し金品・要求を飲ませること。