※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人事業税の発生基準日(?)について)
このQ&Aのポイント
法人事業税の発生基準日について、期中に発生する可能性があるとの疑問が提起されている。
別表5(2)の事業税項目に確定の欄がないため、申告書への記載方法についても悩んでいる様子。
期末の利益によって発生する事業税を来期の申告書に記載するという考え方について検討している。
法人税確定申告用紙の別表5(2) 租税公課の納付状況等に関する明細書を見ると事業税及び特別法人事業税だけ当期中間分となっています。
・当期の期中に発生するのでしょうか?
→そりゃおかしいですよね。当期の損金に算入できちゃいますので当期の法人税が計算できなくなります。
・これは当期の利益によって発生するのであれば期末に発生するにしても、別表5(2)の事業税の項目には確定の欄が無いのでどこに書いたらよいのでしょうか?
もしかして、今期の所得で発生する事業税は来期の期中に発生するから、今期の申告書には書かない(来期の別表5(2)の18の欄に書くという事ですか?
(そうすれば来期の損金としてスムーズに処理できますね)