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低所得者がトレードで利益を出した場合

税の仕組みがよくわからないので教えてください。 妹はスーパーでレジをしていて、給与所得としては95万円以下なので低所得者です。よって住民税を納めていませんが、先物の取引で月に30万ほど利益をあげています。 先物という事でNISA口座ではないようで、毎年利益は確定申告しているようです。 確定申告をすると、妹の場合低所得者にならないのではないですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率65% (1144/1752)
回答No.7

<No.6の補足について> 給与所得、事業所得、一時所得、雑所得など種類の異なる所得をすべてひとまとめに合算して課税するのが総合課税、所得の種類ごとに別々に分けて種類ごとの税率で課税するのが分離課税です。分離課税には確定申告によって課税される申告分離課税と、確定申告の対象外で税金が源泉徴収される源泉分離課税の2種類あります。 源泉分離課税の対象で代表的なのが預金の利子です。預金の利子からは所得税約15%、住民税5%が源泉徴収されていますが、それらは個人の税証明に記載される税額には反映されませんし、利子が個人の所得額に反映されることもありません。 株や投資信託の売却益は「上場株式等に係る譲渡所得等」に分類され、申告分離課税の対象です。確定申告して納税するのが原則ですが、源泉徴収あり特定口座での売却益に限って、源泉分離課税と同じような扱いが特例的に認められています。それが源泉徴収あり特定口座の申告不要制度で、確定申告しなかったものは個人の所得に反映されず、源泉徴収された税額も個人の課税額・納税額に反映されません。 源泉徴収あり特定口座での売却益であっても、申告分離課税で確定申告したものは個人の所得に反映され、源泉徴収された税額も個人の課税額・納税額に反映されます。 先物取引の利益は「先物取引に係る雑所得等」に分類され、申告分離課税の対象です。ご承知のように先物取引に特定口座はありませんから、利益が出れば確定申告しなければならず、申告すれば個人の所得に反映され課税されます。 税率が異なるため、総合課税と分離課税は別々に計算されますが、最終的にすべて合計したものが、税証明に記載されるその人の住民税額です。住民税額のシュミレーションサイトでの試算結果でも、税額を分離課税分と総合課税分で分けて表示したりはしていないはずです。分離課税の分を無視して総合課税の分だけで住民税非課税と判定するなどということは絶対にあり得ません。

nyaran-8
質問者

補足

何度もお答え頂きありがとうございます。 お話から行きますと、 妹の旦那さんは確定申告をし、分離課税で所得税・住民税を納めていると思うので、住民税非課税というわけではないと思うのですが、しかし低所得者のままで、低所得者向けの給付を受け取ったというので、ここのところが良くわからないという感じです。

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その他の回答 (7)

  • D-Gabacho
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回答No.8

<No.7の補足について> 可能性としては以下のようなケースが考えられます。 ① 直近で住民税非課税世帯への給付金があったのは令和5年度住民税非課税世帯が対象の3万円+7万円で、これは令和4年分の所得をもとに判定されますから、先物取引でしっかり利益が出るようになったのが令和5年以降であれば、非課税世帯として給付金を受けていてもおかしくありません。 ② 実際には先物取引の利益を確定申告していない。 ③ 実際には先物取引の利益は年数万円で、確定申告しても非課税ラインにおさまっているか、給与所得者で給与以外の所得が20万円以下なら確定申告しなくても良い制度(住民税申告は必要)を利用している。 ④ 質問者さまが妹さんの話を誤解している。 いずれにせよ、妹さんとはいえ、よその家庭のことですから、あまり深く追究なさらないほうが良いと思います。トラブルの種になりかねません。

nyaran-8
質問者

お礼

何度もお答え頂きありがとうございます。 そうですね。あまり深く追求しないようにします。

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  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率65% (1144/1752)
回答No.6

<回答No.3の補足について> 繰り返しになりますが、源泉徴収あり特定口座で取引した株式や投資信託の利益を申告不要制度を選択して確定申告せずに済ませたのならともかく、先物取引の利益を確定申告し住民税を払っていて住民税非課税世帯になるなどということはあり得ません。 ほかの回答者さんが参考リンクを貼っているページに書かれているのも、源泉徴収あり特定口座で申告不要制度を選択した場合についてであり、確定申告して住民税を払っても住民税非課税になるなどとはどこにも書かれていません。この回答者さんは、特定口座で先物取引もできると誤解しているうえ、妹さんは確定申告していると質問に明記してあるにもかかわらず、申告不要制度を選択したケースにあてはめて回答しており、いろいろな勘違いを重ねておられます。

nyaran-8
質問者

補足

源泉あり特定口座で先物取引ができると思ってはいません。 先物取引には別の口座開設しそれはNISA対象外と聞いています。妹が申告不要制度を選択しているのかどうかは聞いてはいませんが、妹のようなケースはどういうことなのか、妹の言っている申告分離課税というものがよく分からず質問している次第です。

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  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率65% (1144/1752)
回答No.5

住民税のシュミレーションサイトを使って、ご自身で給与収入や先物取引の利益などを実際に入力して試算したほうが、ただ説明されるよりもわかりやすいかもしれません。 下記URLは広島市の住民税額シュミレーションサイトです。住民税は自治体によって多少違いがありますが、基本的な計算方法は全国どこでも同じです。先物取引の利益などを入力する分離課税の項目は、入力画面の一番下のほうにあります。 https://zeisim.e-civion.net/tax-project/tax/hiroshima_top.html

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  • p-p
  • ベストアンサー率35% (2004/5679)
回答No.4

先にも書きましたが源泉徴収されていて スーパーのレジで収入が非課税額であれば 株や先物取引で100億収入があっても 非課税世帯扱いになります。そういう制度なので不公平ですがしかたありません。 ただ、30X12=360x20%=72万円なので 普通に会社員で360万の収入(所得税約7万円+住民税約15万円=22万円)の人よりはかなり多く税金を払っていますよ。 https://froggy.smbcnikko.co.jp/45942/ https://diamond.jp/zai/articles/-/1043917

nyaran-8
質問者

お礼

添付していただいていたURLも拝見しました。大変分かりやすかったです。 自分が一番キツイ所得層にあるというのもよくわかりました。(年間給与所得103万強です)無知って怖いですね。見直していこうと思いました。

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  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率65% (1144/1752)
回答No.3

<補足について> 先物取引の利益(先物取引等に係る雑所得)は申告分離課税で、給与などの総合課税の所得とは別計算になるのはたしかですが、住民税の対象にならないなんてことはありません。住民税が非課税になるかどうかを判定する基準になる合計所得金額は、総合課税の所得も分離課税の所得もすべて合計したものですし、先物取引の利益は5%、総合課税の所得は10%と税率が違うだけで、同じように所定の税率をかけた住民税が課税されます。 先物取引の利益を抜きにすれば、妹さんとその旦那さんが住民税非課税でもおかしくありませんが、お二人が月に数十万円の利益を先物取引であげていて、それを確定申告していながら住民税非課税世帯になるというのは、まずあり得ないと思います。先物取引でなく特定口座(源泉徴収あり)での株式や投資信託の取引で、申告不要制度を選択して利益を申告していないというのであればわかりますが…。

nyaran-8
質問者

補足

先物の利益はきちんと確定申告もしているようで、利益に対しては税金を払っています。 先物の利益に対しての住民税は払っているでしょうが、給与所得に関しては住民税非課税のようです。実際非課税世帯で、給付金は受け取っているようです。

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  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率65% (1144/1752)
回答No.2

「低所得者」の定義はさまざまですが、少なくとも住民税非課税にはならないはずです。 仮に給与所得だけでも95万円あれば、妹さんが障害者でもない限り確実にいくらかの住民税が課税されるはずです。 給与所得ではなく給与収入が95万円以下ということなら、給与所得は40万円以下ですから、多くの自治体で住民税非課税の基準となっている合計所得金額45万円以下のラインにおさまり、給与だけなら住民税非課税になるでしょうが、そこに先物取引の利益が加われば、非課税ラインを超えることは確実で、住民税を納めていないということはあり得ないと思います。 先物取引には非課税のNIAS口座も税金が源泉徴収される特定口座もありませんから、利益が出れば確定申告して所得税・住民税を納めなければなりません。パートやアルバイトも含め、基本的に給与所得者の住民税は給与から天引きされる特別徴収になるので、質問者さまがお気づきになっていないだけで、妹さんはきちんと住民税を払っているのだと思います。

nyaran-8
質問者

補足

妹の旦那さんは年収240万で、妹は住民税非課税(年収95万)、妹と子供二人の3人が旦那さんの扶養に入っています。 非課税世帯で給付金をもらったと言ってました。 ちなみに旦那さんも先物で月に何十万か稼いでいるそうです。 先物の収入は分離課税(?)なので、住民税対象になる給与年収とは全く別ものだというのですが・・

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  • p-p
  • ベストアンサー率35% (2004/5679)
回答No.1

30万の利益が源泉徴収されていれば自動的に税率20%所得税15%・住民税5%が引かれるので収入に課税されることはありません

nyaran-8
質問者

補足

そのようなことを言ってました。 先物の収入は分離課税(?)とからしく、確定申告しても給与所得に合算されないとかなんとか? 極端な話、先物で稼ぎ確定申告し(これには当然税金は払いますが)、給与所得で住民税非課税なら低所得者で給付もらえるというのですが・・

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