- ベストアンサー
車の個人売買 期限の利益の喪失
3年前に知人に車を売りました。 一括で払えないというので分割払いで所有権留保、2回分の遅滞で期限の利益の喪失の文言も入った契約書も交わしました。 2回分の振込がないので残金一括請求をします。 知人は現在引っ越してるので流れとしては 知人に残金一括請求をする。 払えなければ連帯保証人の知人親に請求する。 2人が払えなければ車を引き揚げる。となると思うのですが、 もし車が現状残金に見合わないような状態(傷だらけや動かない等)だった場合はどうなるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- Yoshi(@Yoshi2810)
- ベストアンサー率58% (384/656)
回答No.1
お礼