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車の個人売買 期限の利益の喪失

3年前に知人に車を売りました。 一括で払えないというので分割払いで所有権留保、2回分の遅滞で期限の利益の喪失の文言も入った契約書も交わしました。 2回分の振込がないので残金一括請求をします。 知人は現在引っ越してるので流れとしては 知人に残金一括請求をする。 払えなければ連帯保証人の知人親に請求する。 2人が払えなければ車を引き揚げる。となると思うのですが、 もし車が現状残金に見合わないような状態(傷だらけや動かない等)だった場合はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ベストアンサー率28% (104/369)
回答No.2

「現状残金に見合わないような状態(傷だらけや動かない等)だった場合」 改めて、差額を請求する 払わなければ裁判を起こす 現実にはそれは払えないと思うので、弁護士費用などを考えて、車を取り返したくらいで泣き寝入りとなるかと思います どうにかしたいのであれば、車は取り返さずに、再分割などを認め、支払いを続けさせるほうが総合的な利益は大きい

papiko92
質問者

お礼

ありがとうございました。 なるべくお金で解決したいと思います。

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その他の回答 (1)

回答No.1

現状修復費を併せた請求でしょうか? 何れにしろ個人間で進めるよりも、弁護士を雇い弁護士費用を併せて請求の方が無難に問題が進むかと思います。

papiko92
質問者

お礼

ありがとうございました。

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