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  • 締切済み

年末調整 所得税割引?

私の勤め先では毎年1月の給料日に年末調整還付金を現金手渡しで頂いていたのですが、今年は還付金を現金で出すのではなく、還付金額分から所得税を払う形?にすると言われました。 私の給料明細を確認すると所得税の欄が0になっており、毎年7万近く出ていたので、数カ月は0になると説明されました。 今までは現金でだったので急に払われ方が代わり戸惑ったので質問させて頂きました。 下記2つの質問に答えて頂ければ幸いです 1.この様な払い方は法的にokなのか? 2.OKな場合、所得税の欄が0な理由 私としては、所得税は普通に記入して、同額分を非課税の項目にでも入れて欲しかったです。 正直払われてるか疑ってしまうので。

みんなの回答

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (2004/5679)
回答No.3

1.違法ではありません 全額1月に7万円を現金渡しするのを 1月以降の所得税で相殺して7万円を使い切った月の給料の所得税か 給与から天引きになるんですね 2、数か月ゼロということは7万円を分割で受け取るということですね。 所得税ゼロよりも1月以降の給料で 所得税5000 調整金-5000(残額65000)にした方が分かりやすいですよね 会社側メリットとして7万円を渡さないことで現金支払いの負担が軽減できるメリットがあります。(現金を用意しなくていいことと、分割で払うことで7万円を設備投資など別のとこにお金が使えるメリットがあります。 例えば従業員が20名いたら7x20=140万と大きな金額なります。それを機械設備投資などできます) 出来れば12月か1月の給料で一括振り込んでくれる方がいいですね その場合、1月の所得税が5000円、還付が70000の場合 所得税欄が-65000円になりますね 一括で受け取った方がお得感がありますよね

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8848/18837)
回答No.2

> 1.この様な払い方は法的にokなのか? 還付や追加徴収の仕方についての明確な定めはないので,違法とまでは言えない。しかし一般的には12月中に還付すべきものであり,遅くとも1月中にはほとんどの会社が還付している。そのような状況で従業員に還付するのが2か月以上遅れるのは問題ではないかと,労働基準監督署に相談してみるとよいかもしれません。 > 2.OKな場合、所得税の欄が0な理由 私としては、所得税は普通に記入して、同額分を非課税の項目にでも入れて欲しかったです。 そうですね。これについても労働基準監督署または税務署に相談してみるとよいかもしれません。所得税法に元すくと源泉徴収税額は発生しているはずであり,それを年末調整の還付金と相殺しているいるのですから,私も明細に記載すべきだと思います。

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  • donor_8
  • ベストアンサー率38% (45/118)
回答No.1

当社では12月の給料で年末調整還付金を全額還付するので所得税が、マイナスで表示されます、だからマイナス分の手取りが増えます 所得税:-50,800円・・・こんな感じ

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