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源泉徴収票を労働者側が自ら作って良いですか?
A社に令和7年1月~2月で請負契約で働き、B社に4月から社員として入社します。 B社から「今年の最後に年末調整するんで今年分の他社の源泉徴収票を出してください」と言われましたが、確かにA社では源泉徴収されましたが、アルバイトや社員での働き方ではなく、専門家として請負契約で少し働いただけであり、A社は「源泉徴収票は社員やパートでの勤務ではないため出せない」と言われました。この場合、たったの2か月分なので労力が少なく、自分で源泉徴収票作ってB社に提出して良いのでしょうか?
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