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源泉徴収票を労働者側が自ら作って良いですか?

A社に令和7年1月~2月で請負契約で働き、B社に4月から社員として入社します。 B社から「今年の最後に年末調整するんで今年分の他社の源泉徴収票を出してください」と言われましたが、確かにA社では源泉徴収されましたが、アルバイトや社員での働き方ではなく、専門家として請負契約で少し働いただけであり、A社は「源泉徴収票は社員やパートでの勤務ではないため出せない」と言われました。この場合、たったの2か月分なので労力が少なく、自分で源泉徴収票作ってB社に提出して良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率65% (1144/1752)
回答No.2

そもそも請負契約での報酬は給与ではありませんから、B社には何も提出する必要ありません。 B社が今年分の他社の源泉徴収票を提出するよう求めるのは、年末調整で今年1月~12月の給与を合計して給与所得や所得税の金額を算出する必要があるからです。給与以外の収入を年末調整に含めることはできないので、請負契約など雇用以外の形態で働いた分に関しては、会社に何も提出する必要はありません。 請負契約の報酬は一般的には事業所得に該当します。報酬から必要経費を差し引いたものが所得になります。もし今年1年間で雇用形態で働いたのがB社だけで、給与以外の収入がA社の報酬だけだった場合、A社の分の所得が20万円以下なら、確定申告は不要です。20万円超なら確定申告が必要です。

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その他の回答 (1)

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (434/2261)
回答No.1

日雇いの場合で日数が少ない場合となると 源泉徴収票の発行義務が無い場合があります。 また請け負いでは、社員では無いので源泉徴収票を発行しようが無いことにもなります。 一応、以下を税務署に出すと発行してもらえる場合があります。 源泉徴収票不交付の届出書 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/23100017-2.pdf 源泉徴収票をご自身で作成することは反則でしょう。不可です。 基本的に請け負いではご自身で納税して必要な証明書を得ることになります。

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